暗号資産取引による所得、総合課税から分離課税へ
2026.02.19
一定の暗号資産について、分離課税適用に
令和8年度税制改正大綱において、暗号資産取引に係る課税に関する改正が盛り込まれている。
金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等(以下、「特定暗号資産」)はこれまで総合課税の対象であったが、上場株式等と同様に、その現物取引、デリバティブ取引及びETF(上場証券投資信託)から生ずる所得は分離課税の対象となり、損失の3年間の繰越控除制度も導入される。
金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等、特定暗号資産デリバティブ取引に係る差金等決済について適用される予定である。
金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等(以下、「特定暗号資産」)はこれまで総合課税の対象であったが、上場株式等と同様に、その現物取引、デリバティブ取引及びETF(上場証券投資信託)から生ずる所得は分離課税の対象となり、損失の3年間の繰越控除制度も導入される。
金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等、特定暗号資産デリバティブ取引に係る差金等決済について適用される予定である。
分離課税で発生した損失については、3年繰越控除を適用
具体的には、居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して、特定暗号資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税される。
また、特定暗号資産を原資産とした暗号資産デリバティブ取引についても、現物取引と同様に分離課税となり、暗号資産ETF等については、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正を前提に、分離課税とされる。
なお、分離課税の対象となる暗号資産取引により発生した損失については、3年間の繰越控除が認められる。
また、特定暗号資産を原資産とした暗号資産デリバティブ取引についても、現物取引と同様に分離課税となり、暗号資産ETF等については、投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正を前提に、分離課税とされる。
なお、分離課税の対象となる暗号資産取引により発生した損失については、3年間の繰越控除が認められる。
特定暗号資産に該当しない暗号資産は、総合課税対象のまま
一方、特定暗号資産に該当しない暗号資産については分離課税の対象とはならず、現在の総合課税が継続して適用される。また、総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産については、次の措置が講じられる。
・
譲渡所得の特別控除額(50万円控除)を控除しない
・
5年超保有資産に係る譲渡所得金額には、計算上2分の1とする措置を適用しない
・
譲渡所得金額の計算上生じた損失金額は、他の総合課税の対象となる所得との損益通算を適用しない
この改正は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年分以後の所得税について適用される。
今回の内容は、最終的に法案が国会を通過するまでは決定事項ではないため、ご注意頂きたい。
今回の内容は、最終的に法案が国会を通過するまでは決定事項ではないため、ご注意頂きたい。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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