中東情勢の影響で事業活動縮小なら雇用調整助成金の検討を
2026.06.15
中東情勢の影響ですでに従業員を休ませている事業所もある
未だ平和的解決が見出せない中東情勢(6月12日現在)。中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い、企業が事業活動を縮小することもあろう。従業員の雇用維持のために休業や教育訓練等を企業が実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金による助成を受けることができる。そのことを周知した雇用調整助成金のリーフレットが厚生労働省から公表されているので紹介しよう。
雇用調整助成金といえば、コロナ禍において受給した企業も多く、その名称を聞いて当時を思い出す方も多いと思う。今回の中東情勢による混乱は思っている以上に幅広い業種に広がっており、既に従業員を休ませているところもある。雇用調整助成金は受給要件を正確に理解しておくことが何よりも大事なので今回は整理しておく。
雇用調整助成金といえば、コロナ禍において受給した企業も多く、その名称を聞いて当時を思い出す方も多いと思う。今回の中東情勢による混乱は思っている以上に幅広い業種に広がっており、既に従業員を休ませているところもある。雇用調整助成金は受給要件を正確に理解しておくことが何よりも大事なので今回は整理しておく。
雇用調整助成金は受給要件を正確に理解することが肝心
対象となる事業所は、以下のいずれにも該当する事業主である。
1
雇用保険適用事業主
2
最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
3
最近3か月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
4
実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
助成内容については下表のとおりとなっている。
出典:
厚生労働省リーフレット「中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合 従業員の雇用維持のため雇用調整助成金が活用できます」
わかりにくい生産量要件と不正受給への対応の厳格化
生産量要件の「最近3か月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少」という要件は、3か月全てで減少している必要はなく、直近1か月の生産量等が急激に落ち込んだ場合、それまでの2か月の生産量が減少していなくても、3か月平均で対前年同期と比べて10%以上減少していれば生産量要件を満たすとしている。具体的には、支給対象期間の初日が属する月の前月まで、または前々月までの3か月間と、対前年同期を比較する。
出典:
前掲同じ
生産量要件で比較する生産指標については、生産量・売上高の他、販売量や完成工事高等がある。休業等の雇用調整を実施せざるを得ないことを推定する指標(雇用量の変動との相関が高い指標)を用いることができるので、自社にとってどの生産指標を使えばいいかを早めに確認しておきたい。
コロナ禍での雇用調整助成金では不正受給も多く、不正受給額の返還などでメディアを賑わせた。事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受ける、または受けようとすると不正受給となり、すべての受給額の返還、事業所名の公表及び詐欺罪等による告発などの厳しい措置がとられる。このことをよく理解したうえで雇用調整助成金を有効活用していただければと思う。
コロナ禍での雇用調整助成金では不正受給も多く、不正受給額の返還などでメディアを賑わせた。事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受ける、または受けようとすると不正受給となり、すべての受給額の返還、事業所名の公表及び詐欺罪等による告発などの厳しい措置がとられる。このことをよく理解したうえで雇用調整助成金を有効活用していただければと思う。
参照:

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/








