会社が負担した罰金等の税務処理
2026.07.02
自転車の交通違反に「青切符」を導入
2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されることとなった。
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みである。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される。この時、発行される交通反則告知書がいわゆる「青切符」と呼ばれる。
今までは自転車には青切符の制度がなかったため、自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていた。青切符の導入により、自転車の軽微な交通違反については、反則金の仮納付をすれば、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理と責任追及が可能となった。反則金の例としては、自転車運転中の携帯電話使用には12,000円、傘差し運転には5,000円が課される。
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みである。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される。この時、発行される交通反則告知書がいわゆる「青切符」と呼ばれる。
今までは自転車には青切符の制度がなかったため、自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていた。青切符の導入により、自転車の軽微な交通違反については、反則金の仮納付をすれば、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理と責任追及が可能となった。反則金の例としては、自転車運転中の携帯電話使用には12,000円、傘差し運転には5,000円が課される。
会社が支払った反則金の税務処理
役員または従業員が交通違反の取り締まりを受け、その反則金を会社が支払った場合は、税務上の処理はどうなるか。その反則金が、法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものかどうかで、取り扱いが異なる。
(1)業務遂行上の行為
法人がその役員または従業員に対して課された罰金もしくは科料、過料または交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の損金の額に算入しない。業務に関係している罰金等を経費にできるとすれば、制裁の効果は薄れる。会社が負担した役員または従業員の罰金等は、会社に課せられた罰金等と同様に損金不算入になる。
(2)業務遂行に関連しない行為
法人の業務の遂行に関連しない行為等について課された罰金等を会社が負担した場合は、その役員または従業員に対する給与となる。
違反をしたものが従業員である場合は、会社負担の罰金等は、従業員にとっては給与として所得税や住民税の課税対象となるが、法人においては給与として損金算入ができる。
役員の業務外の行為による罰金等を会社が負担した場合は注意が必要である。定期同額給与等の役員給与の損金算入の要件を満たさないため、負担した罰金等は法人の損金の額に算入されない。そのうえ、役員においては、役員賞与として所得税等が課されることとなる。
役員の業務外の行為による罰金等を会社が負担した場合は注意が必要である。定期同額給与等の役員給与の損金算入の要件を満たさないため、負担した罰金等は法人の損金の額に算入されない。そのうえ、役員においては、役員賞与として所得税等が課されることとなる。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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