飲食料品消費税率1%に関する簡易課税特例
2026.10.15
飲食料品に係る2年間の消費税率引下げ
令和8年9月15日に、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が閣議決定された。
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げと飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲で実施する就業者負担軽減支援金制度を組み合わせて行い、その後本格的に支援金制度を導入していく予定となっている。
今回は大綱の中から、簡易課税制度の特例を取り上げる。
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げと飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲で実施する就業者負担軽減支援金制度を組み合わせて行い、その後本格的に支援金制度を導入していく予定となっている。
今回は大綱の中から、簡易課税制度の特例を取り上げる。
飲食料品の譲渡に係る簡易課税制度の特例
消費税は、「売上時に受け取った消費税額-仕入れ等の際に支払った消費税額」の算式により、納税額を計算するのが原則(本則課税)である。ただし、中小事業者の納税事務負担に配慮して、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることを要件として、「売上時に受け取った消費税額-売上の消費税額に業種別のみなし仕入率(例:小売業なら80%)を掛けた金額」の算式による計算(簡易課税制度)を適用することもできる。
簡易課税制度の適用を受ける事業者においては、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げの後も、現行制度上は飲食料品の販売について一定の納付税額が発生する一方、仮に本則課税を適用していれば納付税額が発生しない場合が多いと思われる。
これは、課税売上からのみ消費税額を計算するという簡易課税制度の計算構造から発生するもので、現行制度上は回避できない。
そこで、簡易課税制度において可能な最大限の対応として、簡易課税制度の適用を受ける事業者が飲食料品(1%対象)の販売をした場合、売上税額と同額の仕入税額を計上する特例が設けられる。
この特例により計算すると、売上税額と仕入控除税額が同額となるため、飲食料品(1%対象)の販売に関する消費税の納付は、簡易課税制度において発生しないこととなる。
つまり、上記特例を適用する場合には、飲食料品以外の売上税額にみなし仕入率を乗じて、現行の簡易課税制度等を適用するということになる。
なお、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例・3割特例)の適用を受ける場合についても同様とされる。
簡易課税制度の適用を受ける事業者においては、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げの後も、現行制度上は飲食料品の販売について一定の納付税額が発生する一方、仮に本則課税を適用していれば納付税額が発生しない場合が多いと思われる。
これは、課税売上からのみ消費税額を計算するという簡易課税制度の計算構造から発生するもので、現行制度上は回避できない。
そこで、簡易課税制度において可能な最大限の対応として、簡易課税制度の適用を受ける事業者が飲食料品(1%対象)の販売をした場合、売上税額と同額の仕入税額を計上する特例が設けられる。
この特例により計算すると、売上税額と仕入控除税額が同額となるため、飲食料品(1%対象)の販売に関する消費税の納付は、簡易課税制度において発生しないこととなる。
つまり、上記特例を適用する場合には、飲食料品以外の売上税額にみなし仕入率を乗じて、現行の簡易課税制度等を適用するということになる。
なお、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例・3割特例)の適用を受ける場合についても同様とされる。
簡易課税制度選択不適用届出に関する特例
現行法上は、簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が、簡易課税制度の適用をやめようとする場合、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があり、簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この不適用届出書を提出することはできない。
そこで、特例として、簡易課税制度選択届出書を提出している飲食料品の販売を行う事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間について簡易課税制度の適用をやめようとする場合において、その課税期間の末日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなすほか、上記の簡易課税制度を選択した場合の2年間の継続適用要件は適用しないこととされる。
今回の内容については、法案が国会を通過するまでは最終決定ではないため、ご留意いただきたい。
そこで、特例として、簡易課税制度選択届出書を提出している飲食料品の販売を行う事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間について簡易課税制度の適用をやめようとする場合において、その課税期間の末日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出したときは、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなすほか、上記の簡易課税制度を選択した場合の2年間の継続適用要件は適用しないこととされる。
今回の内容については、法案が国会を通過するまでは最終決定ではないため、ご留意いただきたい。
参照:

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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