来年から「源泉徴収票のみなし提出の特例」はじまる
2026.11.05
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わる
これまで、給与の支払をする事業者は、受給者が居住する市区町村に支払報告書を提出するほか、事業者を所轄する税務署にも源泉徴収票を提出する必要があった。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされる(源泉徴収票のみなし提出の特例)。つまり、提出対象は給与支払報告書だけとなる。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」は作成の必要がなくなり、事業者の提出事務の負担が軽減されることとなる。
ただし、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がある。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされる(源泉徴収票のみなし提出の特例)。つまり、提出対象は給与支払報告書だけとなる。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」は作成の必要がなくなり、事業者の提出事務の負担が軽減されることとなる。
ただし、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がある。
出典:
国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
市区町村への提出方法
支払報告書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)、光ディスク等または書面により提出することができる。いずれの提出方法であっても、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされる。
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)、eLTAXで「給与支払報告書」を提出した場合、令和9年2月以後はマイナポータル連携の対象となり、確定申告の際に給与情報が自動で入力され、確定申告をする従業員にはメリットがある。書面や光ディスク等で提出した給与支払報告書は、マイナポータル連携の対象にはならないので注意が必要である。
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)、eLTAXで「給与支払報告書」を提出した場合、令和9年2月以後はマイナポータル連携の対象となり、確定申告の際に給与情報が自動で入力され、確定申告をする従業員にはメリットがある。書面や光ディスク等で提出した給与支払報告書は、マイナポータル連携の対象にはならないので注意が必要である。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の取り扱い
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「当該合計表」)は給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式であることから、給与支払報告書を市区町村に提出することで税務署へ給与所得の源泉徴収票の提出が不要となっても、退職所得の源泉徴収票など給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となる。その際、当該合計表には実際に税務署に提出する法定調書の内容を記載することになるが、給与所得の源泉徴収票については記載は不要となる。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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