令和2年分確定申告の準備は計画的に!

木下 洋子
2021.01.14

 国税庁のホームページにて、令和2年分確定申告の準備サイトが開設されている。コロナ禍においては、2度目の確定申告である。令和2年分の確定申告における申告所得税、贈与税の申告・納付期限は令和3年3月15日。1ヵ月延長された昨年とは異なり、今のところは、例年通りの期限となっている。

 国税庁は、感染拡大を防止しつつ、円滑に確定申告が実施されるべく、ホームページにおいて確定申告における感染症対策を公表している。
確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要
 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、国税庁は自宅等のパソコンやスマホから申告できるe-Taxを推奨している。相談はチャットボットや電話でも可能である。チャットボットは、医療費控除や住宅ローン控除など問い合わせが多い質問について、自動回答するシステムであり、令和3年1月12日から開始する。

 電話相談やチャットボットで解決できない相談については、確定申告会場に足を運ぶ必要が生じるであろうが、その場合、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となる。

 令和3年2月 16 日(火)から同年3月 15 日(月)までの確定申告期間中は、 全ての会場において、入場整理券が必要な仕組みを実施している(一部の会場では1月下旬より)。

 ただし、作成済の申告書を提出する場合など相談を必要としない場合には、入場整理券を取得する必要がないとのこと。
入場整理券の取得方法
 入場整理券の取得方法は、各会場での当日配布、または国税庁LINE公式アカウントを通じてのオンライン事前発行の2通りとなる。

 入場整理券の事前発行は、国税庁LINE公式アカウントを通じてのみ行っており、会場・税務署や電話では発行していない。一方、LINEを通じた事前発行であれば、日時の指定が可能である。オンライン事前発行の具体的な方法については、以下を参照されたい。
参考:
入場整理券が入手できず相談できなかった場合でも、期限の延長は認めず
 申告の相談は自宅からの電話やチャットボットで解決可能か、または申告会場で直接相談しないと難しいか、早めの判断が必要となる。特に不動産の譲渡所得がある場合などは、まずは電話相談などで必要書類を確認したうえで、会場で相談されたい。

 入場整理券が入手できず相談ができなかった場合は、個別指定による申告・納付期限の延長の要件である「期限までに申告等をすることができない災害その他やむをえない理由がある場合」に該当しない。個別指定による申告・納付期限の延長が認められないため、期限内申告を行うためにも、今から計画的な準備が必要である。
参考:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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