インボイス発行事業者の公表サイトの構築

岩成 直哉
2021.01.21

 今後のインボイス対応で企業の担当者を悩ませている項目が、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の確認作業である。

 制度開始前までに取引先の該当の有無を確認するほか、制度開始後もインボイスが有効なものであるかの確認が必要となるなどのことが想定されるが、そうしたなかで国税庁では、適格請求書発行事業者の公表サイトを構築中である。
登録制度の概要
 適格請求書発行事業者となるには、税務署に申請書を提出し、登録を受ける必要がある。申請書は令和3年10月1日から提出可能となるが、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までに申請書を提出する必要がある。しかし、課税事業者でなければ登録不可となることに注意されたい。

 登録を受けた事業者には登録番号が通知され、登録番号は法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、それ以外の課税事業者(個人事業主等)であれば「T+13桁の数字」となる。
適格請求書発行事業者は国税庁HPで確認
 適格請求書発行事業者は、国税庁のHPで整備される予定の「公表サイト」において公表される。公表サイトで確認可能な情報は以下の通りである。
1.
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.
登録年月日
3.
登録取消年月日、登録失効年月日
4.
法人(人格のない社団等を除く)は本店又は主たる事務所の所在地
5.
特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地等
令和3年10月から順次公表
 インボイス制度の開始後は、登録を受けた適格請求書発行事業者の発行するインボイスの保存が仕入税額控除の要件となる。企業においては、インボイス制度がスタートする令和5年10月1日までに、取引先が適格請求書発行事業者に該当するか事前に確認しておく必要がある。

 公表サイトは、適格請求書発行事業者の登録申請が可能となる令和3年10月からの稼働を予定しており、制度開始前からの確認が可能である。

 ただし、法人名などから適格請求書発行事業者を検索することはできないため、まずは、取引先に登録の有無と登録番号を直接確認することとなると想定される。一方で、データのダウンロード機能を活用し、取得したデータ(CSV、XMLなど)から取引先が適格請求書発行事業者に該当するかどうかを確認することは可能とのことである。
インボイス制度の経過措置
 制度実施後において免税事業者からの仕入れについては、一定の経過措置期間を経た後には、仕入税額控除が出来なくなる。インボイス制度実施後の経過措置は下記の通りとなる。
令和5年10月~令和8年9月の間は80%控除可能
令和8年10月~令和11年9月の間は50%控除可能
令和11年10月以降は控除不可
岩成 直哉(いわなり・なおや)
マネーコンシェルジュ税理士法人

島根県出身。一般企業で経理を経験し、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。補助金担当として、申請支援にも力を入れている。
趣味はゴルフ。

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