いろいろ選べる確定申告の納税手段

村田 直
2021.03.04

確定申告期限は令和3年4月15日まで延長
 所得税の確定申告の受付が既に始まっているが、周知の通り、緊急事態宣言の発出に伴い、確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期限が全国一律で令和3年4月15日まで延長されている。

 それに合わせて納付期限も同様に4月15日まで延長されているが、確定申告の納付方法には様々な方法があり、納税者がその中から選択することができる。
(1)現金納付
 金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法で、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用する必要がある。
(2)振替納税
 事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出することによって、税金の支払が口座振替となる。令和3年1月から、金融機関届出印や電子証明書は不要で、この依頼書をe-Taxにより提出できるようになった(書面提出も可能)。

 ただし、振替納税の利用は、申告期限までに申告書を提出することが要件とされているため、注意して頂きたい。

 なお、転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となるが、異動前の所轄税務署に異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出した場合は、新たに振替納税(変更)の手続は不要となる。
(3)e-Tax で電子納税
 自宅等からインターネットを利用して、ダイレクト納付やインターネットバンキングなどで電子納税することもできる。
(4)クレジットカード納付
 「国税クレジットカードお支払サイト」を利用すれば、クレジットカードで納付することができる。ただし、この場合、納付税額に応じた決済手数料が発生する。また、納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合があるため、注意して頂きたい。
(5)QR コード納付
 自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付することができる。ただし、この場合、納付できる金額は30万円以下となる。
 なお、各納付手続の納付期限は、以下の通りとなる。
(2)→
所得税は令和3年5月31日、個人事業者の消費税は令和3年5月24日
(2)以外→
令和3年4月15日
 各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページ等を参照して頂きたい。
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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