NISAがさらに使いやすく―「こどもNISA」新設と対象商品の拡充―
2026.03.30
令和8年度税制改正の大綱には、子育て世帯に対するさまざまな施策が盛り込まれています。今回は少額投資非課税制度(NISA)の拡充を取り上げます。
NISA口座の開設可能年齢の撤廃
現在、NISA口座を開設できるのは18歳以上に限られていますが、2027(令和9)年1月1日以降、0~17歳を対象に、新たな「つみたて投資枠(年間投資上限額:60万円、非課税保有限度額:600万円)」が設けられる予定です(本稿では「こどもNISA」と呼びます)。18歳に達したときは、自動的に現行の18歳向けのNISA口座に移行します。
NISA口座からの非課税の払出しは、一定の要件のもと、12歳から可能となります。この要件とは、用途が学校の入学金・授業料その他の教育費や生活費に限られることです。また、子が払出しに同意したことを示す書面が必要となるため、親が勝手に流用することは原則として認められません。2023年に廃止された「ジュニアNISA」では、原則として18歳まで払出しができなかったため、使い勝手は向上しているといえます。
NISA口座からの非課税の払出しは、一定の要件のもと、12歳から可能となります。この要件とは、用途が学校の入学金・授業料その他の教育費や生活費に限られることです。また、子が払出しに同意したことを示す書面が必要となるため、親が勝手に流用することは原則として認められません。2023年に廃止された「ジュニアNISA」では、原則として18歳まで払出しができなかったため、使い勝手は向上しているといえます。
贈与や相続で得た資金には注意が必要
一般的に、子ども自身が資金を持っているケースは少ないため、その資金は親や祖父母からの贈与による場合が多いと考えられます。NISA口座における非課税はあくまで運用における税制上の優遇措置ですので、年間60万円の贈与に加えて、ほかの贈与が行われ、年間の贈与額が110万円を超えることがあれば、贈与税の申告・納税が必要になります。
また、祖父母から資金が贈与されたケースでは、その後、相続等により祖父母の財産を取得した場合、贈与の時期によっては、贈与された資金が相続財産に加算されます。ですから、相続・贈与の観点を忘れてはいけません。
また、祖父母から資金が贈与されたケースでは、その後、相続等により祖父母の財産を取得した場合、贈与の時期によっては、贈与された資金が相続財産に加算されます。ですから、相続・贈与の観点を忘れてはいけません。
つみたて投資枠の対象に債券中心の商品が追加される
また、今回の改正では、債券の運用割合が50%を超える投資信託が「つみたて投資枠」の対象に加えられます。「長期・積立・分散」投資とはいえ、株式を中心とした投資信託を購入することに抵抗のある方も多いかもしれません。改正後は、債券中心の投資信託を「つみたて投資枠」で購入することができますので、抵抗感を抑えつつ、金利上昇の恩恵を受けながら債券投資で長期の資産形成をすることが可能になります。
「NISA貧乏」とは?
今回の制度拡充によって、より多くの人がNISAを利用しやすくなる一方、最近、「NISA貧乏」という言葉が取り上げられるようになりました。年金への不安から、生活費を削って積立を優先し、生活の質が低下している状態のことを指します。
仮に、このようなお客さまがいたとしたら、結論を急がず、不安の原因を丁寧にお聞きすることから始めてみるのはいかがでしょうか。そのうえで、国民年金や厚生年金のおおよその金額、ふるさと納税の楽しみ方、スマホで還付申告が簡単にできる話、確定拠出年金や終身保険・個人年金保険に加入する方法など、お客さまのペースに合わせて、幅広いお金の話をしていくことが大切です。
仮に、このようなお客さまがいたとしたら、結論を急がず、不安の原因を丁寧にお聞きすることから始めてみるのはいかがでしょうか。そのうえで、国民年金や厚生年金のおおよその金額、ふるさと納税の楽しみ方、スマホで還付申告が簡単にできる話、確定拠出年金や終身保険・個人年金保険に加入する方法など、お客さまのペースに合わせて、幅広いお金の話をしていくことが大切です。






