金融商品販売法の改正 ~金融サービスの提供に関する法律施行に向けて~

田中 一司
2021.03.08

 2020年(令和2年)6月に「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決成立した。これにより、「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」は「金融サービスの提供に関する法律」とその名称が変更された。
 この改正の柱は、①金融サービス仲介業の創設、②資金移動業の規制の見直しである。
金融サービス仲介業創設で、ワンストップ提供が可能に
 金融サービス仲介業とは、今まで銀行・証券・保険などの分野の仲介を行うためには、それぞれ銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人または保険仲立人の登録を受ける必要があったものが、金融サービス仲介業の登録を受けることにより、すべてをワンストップで提供できるようになるというものである。
資金移動業の規制見直しで、柔軟な仕組みに
 資金移動業とは銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むことをいうが、今回の改正で、認可を受ければ100万円超の高額送金を取り扱うことができるようになる。さらに、少額な資金移動を取り扱う業者は利用者の資金を保全するために、供託などの既存の保全方法に代えて、外部監査を義務付けたうえ、自己資金と分別した預金で管理することも認められるようになった。

 まとめると、送金上限額のない「高額類型」、現行の仕組みをそのまま維持する「現行類型」、数万円程度以下の資金移動を取り扱う「少額類型」に分けられ、高額類型は現行より厳しい規制が、少額類型には緩和した規制が適用されることになる。

 現在は規制のない収納代行サービス(コンビニでの公共料金の支払いなど)について、収納代行という名称でも、実質的に送金サービスであるものに関しては、利用者保護のため資金移動業の登録を求めることになる。これは、例えばいわゆる「割り勘アプリ」などが該当することになる。
新サービス誕生に注目
 改正法は2020年(令和2年)6月12日に公布され、金融サービス仲介業に関しては、公布の日から1年6月を超えない日、資金移動業などに関しては公布の日から1年を超えない日で政令で指定する日から施行されることになる。

 生命保険募集人にとって関心が高いのは、金融サービス仲介業の方であり、新しい仕組みを利用したどんなサービスが生まれるか注目したいところである。
参照:
(セールス手帖社 田中一司)

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