事業再構築指針公表、「事業再構築」の定義が明確に

村田 直
2021.04.01

事業再構築指針、ついに発表
 経済産業省は、令和3年3月17日に、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について明らかにした「事業再構築指針」を公表した。

 事業再構築補助金については、3月中の公募開始が予定されており(本稿執筆時点では未定)、申請を検討されている事業者の方は必読すべき資料となる。以下、指針の内容を簡単にご紹介する。
【全5類型】
 事業再構築補助金に申請するためには、申請事業が以下5つのうちのいずれかの類型に該当する必要がある。
  • 1.新分野展開
  • 2.事業転換
  • 3.業種転換
  • 4.業態転換
  • 5.事業再編
【各要件】
1.
新分野展開
「主たる業種(大分類)又は主たる事業(中分類以下)を変更することなく、新市場に進出すること」
必要要件:①②③全て
2.
事業転換
「主たる業種(大分類)を変更することなく、主たる事業(中分類以下)を変更すること」
必要要件:①②④全て
3.
業種転換
「新製品を製造することにより、主たる業種(大分類)を変更すること」
必要要件:①②④全て
4.
業態転換
「製品等の製造方法等を相当程度変更すること」
<製造業>必要要件:①③⑤全て
<製造業以外>必要要件:③⑤⑥全て
5.
事業再編
「会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、1~4のいずれかを行うこと」
必要要件:⑦⑧全て
<必要要件>
製品等の新規性要件(以下4つ全て)
 過去に製造等した実績がないこと、製造等に用いる主要な設備を変更すること、競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと、定量的に性能又は効能が異なること
市場の新規性要件
 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
(任意要件:既存製品等と新製品等の顧客層が異なること)
売上高10%要件
 事業計画期間終了後、新製品売上高が総売上高の10%以上
売上高構成比要件
 事業計画期間終了後、新製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となること
製造方法等の新規性要件(以下4つ全て)
 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、主要な設備を変更すること、競合他社の多くが既に用いている製造方法等ではないこと、定量的に性能又は効能が異なること
設備撤去等又はデジタル活用要件
 既存設備の撤去や店舗縮小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること
組織再編要件
 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等を行うこと
その他の事業再構築要件
 1~4のいずれかを行うこと
参考:
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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