国税庁が周知を図る教育資金の一括贈与の非課税制度の改正

浅野 宗玄
2021.06.07

令和3年度税制改正で適用期限が2年延長
 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が令和3年度税制改正において、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、見直しが行われたことから、国税庁はその周知を図っている。

 見直しは、贈与者の死亡までの年数にかかわらず管理残額に相続税が課税されることや、相続人ではない孫は相続税の2割加算の対象となったことだ。
死亡の日の管理残額を相続等により取得したものとみなす
 具体的には、信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされた。

 ただし、贈与者がその死亡の日において、受贈者が(1) 23歳未満である場合 (2) 学校等に在学している場合 (3) 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合、のいずれかに該当する場合は、管理残額への相続税課税からは除かれる。上記(2) 又は(3) については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出等をした場合に限られる。
相続人ではない孫は相続税の2割加算の対象
 また、受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象とされた。

 これらの見直しの適用時期については、令和3年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る相続税及び贈与税について適用される。

 ちなみに、拠出時期による相続税課税及び相続税額の2割加算を比較すると、相続税課税については、平成31年3月31日までは課税はなく、平成31年4月1日から令和3年3月31日の間は死亡前3年以内の拠出分に限り課税があり、令和3年4月1日以降は課税ありとなる。相続税額の2割加算については、令和3年3月31日までは適用はなく、令和3年4月1日以降は適用があるということになる。
参考資料:
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト

1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php

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