令和8年度から始まる子ども・子育て支援金制度について
2026.03.02
子ども・子育て支援金制度って何?
子ども・子育て支援金制度とは、国全体で子ども・子育て世帯を支えるための新しい仕組みのことで、「少子化に歯止めをかけ、出産・子育てしやすい社会をつくる」ためのものだ。医療保険料に支援金を上乗せして集め、支援策の財源とする。
令和8年度(2026年4月~)から施行され、保険料として4月分保険料(5月納付分)から徴収が始まる。健康保険(社会保険)、国民健康保険、後期高齢者医療など、ほぼ全ての医療保険加入者が拠出対象となるため、人事労務担当者は早い段階から準備し、給与計算の際には間違えないように注意が必要だ。同時に従業員にもこの新しい制度について事前に案内をしておきたいところである。
令和8年度(2026年4月~)から施行され、保険料として4月分保険料(5月納付分)から徴収が始まる。健康保険(社会保険)、国民健康保険、後期高齢者医療など、ほぼ全ての医療保険加入者が拠出対象となるため、人事労務担当者は早い段階から準備し、給与計算の際には間違えないように注意が必要だ。同時に従業員にもこの新しい制度について事前に案内をしておきたいところである。
気になる負担額はどのくらい?
気になる負担額は、加入する医療保険制度や所得(給与)によって異なり、一般民間企業に勤務している(被用者保険制度に加入している)場合は以下が目安となる。
<被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)に加入されている方>
・
支援金額(月額)は、標準報酬月額※×支援金率
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国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、令和8年度の支援金率は一律0.23%
・
基本的に支援金額の半分は会社負担
・
会社側の支援金額(月額)は、個人ごとの標準報酬月額※に0.0023を乗じた金額の半分の額
例)
標準報酬月額※が30万円の被保険者の場合、支援金額は690円となり、この金額を労使で折半。給与計算では従業員から345円を徴収。
※
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引前給与)を、一定の幅で区分した報酬額に当てはめて決定したもの
子ども・子育て拠出金との違いは?
子ども・子育て拠出金制度という名称が似ているものがすでにあるが、その違いは少しわかりづらい。子ども・子育て拠出金制度は平成27年度(2015年4月~)から施行されており、厚生年金の加入者が拠出対象だが、負担しているのは勤務している会社側だけのため、その存在を知らない方もいるかもしれない。
子ども・子育て拠出金は「児童手当・保育所運営」などの財源となっているのに対し、子ども・子育て支援金は「少子化対策の強化」を目的とした特定財源を確保するためのものである。子ども・子育て拠出金制度はそのまま継続されるため、会社側の負担はさらに増えることになる。会社側としてもどの程度負担が増えるのか試算しておいたほうがいいだろう。
子ども・子育て拠出金は「児童手当・保育所運営」などの財源となっているのに対し、子ども・子育て支援金は「少子化対策の強化」を目的とした特定財源を確保するためのものである。子ども・子育て拠出金制度はそのまま継続されるため、会社側の負担はさらに増えることになる。会社側としてもどの程度負担が増えるのか試算しておいたほうがいいだろう。

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/






