事業再構築補助金第4回目も事前着手特例あり

今村 京子
2021.11.18

事業再構築補助金4回目の公募開始
 事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とする補助金であり、今回で第4回目の公募となる(第5回目は令和4年1月中に開始される予定)。

 スケジュールとしては、公募期間は令和3年10月28日から令和3年12月21日、申請受付は今のところ11月中旬予定、採択は令和4年2月中旬から下旬予想、交付決定は令和4年3月中旬から下旬と予想される。詳細は中小企業庁「事業再構築補助金事務局」でご確認いただきたい。
第4回目も事前着手が可能
 事業再構築補助金についても、ものづくり補助金と同様に交付決定前に補助事業を開始した場合は、原則として補助金の交付対象とならない。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による事業活動への影響や、足許の認定経営革新等支援機関等における事業計画の策定支援の状況等も鑑み、早期の事業再構築を図るために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例が、第4回公募においても継続される。なお、第5回目も事前着手特例があるかどうかは未定である。

 具体的には、会社概要、事業計画の概要、新型コロナウイルスの影響と事業計画との関係(感染症の影響を乗り越えるために早急な投資が必要不可欠である理由等)を記載する必要がある。

 事前着手特例の受付期間は令和3年10月28日~交付決定日までであり、 提出方法は本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局に『jGrants』より提出する必要がある。第3回目まではメールでの申請であったが、今回からは『jGrants』に変更となっているのでご注意いただきたい。

 次回の第5回目において事前着手特例があるかどうか未定な状況において、該当する事業者については忘れずに手続きを行っていただきたい。
参考:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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