事業承継時の経営者の個人保証解除の取り組み

山崎 美穂
2022.01.06

「経営者保証に関するガイドライン」の特則
 事業承継時の経営者の個人保証(経営者保証)解除に向けた総合的な対策が実施されている。

 背景には後継者候補が経営者保証を理由に、承継を拒否するケースがあることから、経営者保証は事業承継の阻害要因の一つとして課題とされてきたためだ。

 そこで、事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくため、令和2年4月「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用が開始され、積極的な活用を促すべく、金融庁・中小企業庁等から金融機関団体や政府系金融機関等に対して、営業現場等への周知徹底や所要の体制整備について要請し、件数も増えてきている。
<特則のポイント>
イ.
前経営者、後継者の双方から保証の二重徴求の原則禁止
ロ.
後継者との保証契約は、事業承継の阻害要因となり得ることを考慮し、柔軟に判断
ハ.
前経営者との保証契約の適切な見直し
ニ.
事業承継を控える事業者におけるガイドライン要件の充足に向けた主体的な取組みの必要性
<政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績>
旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数
平成30年度 1,536件 ⇒ 令和2年度 1,610件
旧経営者がすでに無保証で、かつ、新経営者から保証を徴求していない件数
平成30年度 8,630件 ⇒ 令和2年度 10,508件
事業承継特別保証制度
 事業承継時に一定の要件を満たす場合について、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度、「事業承継特別保証制度」が創設されている。

 申込人資格要件など、制度の詳細は下記をご参照願いたい。
 問い合わせ先は与信取引のある金融機関又はお近くの信用保証協会まで。是非一度ご相談してみてはいかがだろうか。
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
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