「食事補助」非課税上限を7,500円に引上げへ
2026.01.29
「食事補助」に対する非課税上限が3,500円から4,000円アップに
令和8年度税制改正大綱において、企業が役員や使用人(以下、従業員等)へ支給する「食事補助」に対する非課税上限額が、42年ぶりに見直しされ、3,500円から7,500円に引き上げられる。足元の物価上昇の状況等を考えれば、相当の措置であろう。
現行制度について解説すると、従業員等に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
現行制度について解説すると、従業員等に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
(1)
従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)
次の金額が1か月当たり3,500円(消費税等の額を除く)以下であること。
| 1か月間の 食事の価額 |
- | 従業員等が1か月間 に負担している金額 |
= | 企業の負担額※ | ≦ | 月額3,500円 |
※
企業負担分を従業員等の所得税の計算上、非課税とする。
この要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員等の負担している金額を控除し、残額が給与として課税される。
注意事項としては、改正により非課税上限が7,500円にアップした場合においても、「従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること」という要件は変わらないことである。改正後は、企業が最大7,500円まで補助し、従業員等も同額負担した場合は、月に最大7,500円×2=15,000円をランチ代に使うことも可能となる。
注意事項としては、改正により非課税上限が7,500円にアップした場合においても、「従業員等が食事の価額の半分以上を負担していること」という要件は変わらないことである。改正後は、企業が最大7,500円まで補助し、従業員等も同額負担した場合は、月に最大7,500円×2=15,000円をランチ代に使うことも可能となる。
深夜勤務の夜食代も650円へアップ
こちらも物価上昇の状況を考慮した結果、企業が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、所得税が非課税とされる1回の支給額が650円以下(現行:300円以下)に引き上げられる。
なお、今回の内容は国会を通過するまでは決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。
なお、今回の内容は国会を通過するまでは決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。

今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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