65歳超雇用推進助成金
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースについて

佐々木 篤史
2026.01.26

助成内容
1.概要
 「65歳超雇用推進助成金」とは、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものですが、今回は、「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」についてご案内します。
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコースであり、高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金や人事処遇制度、労働時間、健康管理制度 等)に係る措置を実施した事業主に対して助成する制度のことです。
3.主となる受給要件
 本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(A)、(B)により実施した場合に受給することができます。
(A)雇用管理整備計画の認定
 高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し、または導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(B)高年齢者雇用管理整備措置の実施
 (A)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要。
上記以外にも、支給対象となる事業主の要件があります。詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構のホームページにて「支給申請の手引き」をご確認ください。
(C)併給調整
 助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国、または地方公共団体等の補助金などの支給を受けた場合、支給事由によっては助成金は支給しません。
4.支給額
 支給対象経費(注:ア)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
(注:ア)支給対象経費とは
 高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家等への委託費やコンサルタントとの相談等に要した経費の他、(B)の措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費(経費が50万円を超える場合は50万円まで)とし、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなす(2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となる)。
5.申請方法
 雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出することが必要です。なお、郵送の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)なので注意する必要がある。
参考:
佐々木 篤史(ささき・あつし)
セブンスターズコンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社メディカルプランインターナショナル 代表取締役
NPOランチェスター協会 理事 認定インストラクター
ランチェスター戦略 学会 理事
(一社)日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員
全米NLP協会  認定 マスタープラクティショナー
日本NLP協会  認定 セールスプロフェッショナルトレーナー
日本生産性本部 生産性賃金管理士
1966年生まれ。京都市出身。国内・外資の保険会社での勤務後、2017年にセブンスターズコンサルティング株式会社を設立し、保険代理店経営研究所として、次世代代理店経営塾(ビジネススクール)、保険代理店態勢整備研究所などを運営している。
会社ホームページ:https://sevenstars-consulting.com

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