少額資産等、貸付用は適用除外へ

村田 直
2022.01.13

令和4年度税制改正大綱、発表
 令和3年12月10日に与党から令和4年度税制改正大綱が発表された。その中に、いわゆる少額資産関係の取扱いについて、貸付けの用に供したものを除外する旨が盛り込まれている。

 少額資産の損金算入制度については、10万円、20万円、30万円で3つの基準が定められている。

 まず、取得価額が10万円未満のものについては、全額損金算入が認められる。

 取得価額が10万円以上のものについては、原則資産計上となるが、20万円未満であれば、一括償却資産として3年償却が認められている。

 取得価額が30万円未満のものについては、一定の中小企業者等であれば、1事業年度当たり300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額、月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする)までは、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。
少額資産規制、節税商品普及への対応か
 今回の税制改正大綱では、以下の制度について、対象資産から貸付けの用に供したものを除外する、としている(所得税についても同様、以下同じ)。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額10万円未満)
一括償却資産の損金算入制度(取得価額20万円未満)
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(取得価額30万円未満)
 ただし、貸付けが主要な事業として行われるものについては、従来通り損金算入が認められる。「主要な事業」の詳細な内容については、現段階では不明である。

 上記改正の背景には、一部で少額資産を大量購入し、その後リースする形で課税繰延を図る節税商品の存在があると思われる。適用時期については、税制改正大綱に言及がないため、今後の情報を注視されたい。

 なお、今回の内容はまだあくまで大綱段階であり、国会を通過するまでは最終決定ではない。
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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