飲食店も事業復活支援金の支給対象に

木下 洋子
2022.02.24

営業時間短縮協力金等を受給した飲食店も支給対象に
 前回の「事業復活支援金における事前確認の有無」(№4257)に引き続き、今回は事業復活支援金の給付対象について、お伝えする。
 給付対象としては次の2つの要件を満たす中小法人・個人事業者等が対象となりうる。
1.
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.
2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
 今回の事業復活支援金と、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一定の事業者への支援金として先出の制度である一時支援金および月次支援金との大きな違いの一つは、営業時間短縮協力金等を受給した飲食店も支給対象となりうるという点である。

 一時支援金、月次支援金においては、地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請等(「時短要請等」)に伴う協力金の支給対象の事業者はそもそも給付対象外であった。よって緊急事態措置・まん延防止等重点措置対象地域の多くの飲食店がこれらの支援金の給付を受けることができなかった。

 しかし今回の事業復活支援金においては、営業時間短縮協力金等を対象月の月間事業収入に加えたうえで、その収入が比較対象となる基準月の月間事業収入より30%以上減少していれば、給付の対象となりうることとしている。
対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合の給付対象の判定
 対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合の、対象月の該当性判断や給付額の算定額の基礎となる月間事業収入の算定イメージは以下のとおりである。
 まず基本的なケースでは、対象月の該当性判断や給付額の計算に当たって、各月の事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等が含まれる場合は、その額を除く。
※・
持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)等
地方公共団体による時短要請等に応じた者への協力金等
 対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じている者の場合については、基本的なケースの扱いをしたうえで、さらに次の算定が必要となる。

 対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給する場合(受給しようとする場合を含む)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の月間事業収入に加える(ただし、基準月の事業収入からは控除する)。

 協力金等は、時短要請等に応じた者に対しての給付で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠交付金が充てられるものに限る。各協力金等が上記に該当するかは、当該地方公共団体のHP等を確認いただき、不明な点は当該地方公共団体に問い合わせていただきたい。
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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