NFTを用いた取引を行った場合の課税関係

今村 京子
2022.05.19

最近よく耳にするNFTとは?
 最近、ニュース等で耳にする「NFT(エヌエフティー)」とは、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジャブル トークン)」の略で、日本語では「非代替性トークン」という。

 非代替性とは、「代用可能でない」という意味で、トークンとは、ここではブロックチェーン技術を使用して発行した「暗号資産」の総称を意味する。なお、暗号資産(仮想通貨)は代替性トークン(FT)と呼ばれる。
NFTを用いた取引を行った場合の課税関係
 国税庁から、NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係が公表されたので、お知らせする。

 NFTやFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となる。

 なお、財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象とならない。

 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりである。
(1)役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合 事業所得、給与所得、雑所得
臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合 一時所得
上記以外の場合 雑所得
(2)NFTやFTを譲渡した場合
譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合) 譲渡所得
譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合 雑所得
(規模等によっては事業所得)
NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分される。
 個人でNFTアート作品を50万円で購入し、3年後に値上がりして200万円(売却手数料10万円)で売却した場合では、所得金額がいくらとなるか?

譲渡所得金額は、200万円-(50万円+10万円)=140万円となる。
土地建物や株式等以外の譲渡であることから、総合課税の短期譲渡となる。
所得金額は、140万円-50万円=90万円となる。

 該当者は申告もれのないようにされたい。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf

▲ PAGE TOP