インボイス登録方法、4月からの改正点

木下 洋子
2022.05.26

免税事業者が課税期間の途中から適格請求書発行事業者になれる期間が拡大
 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まる。適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があり、その受付は既に開始している。

 免税事業者が登録を受けるためには、原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録申請書の提出のみで登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられていた。

 令和4年4月の消費税法の改正において、この経過措置の適用期間が延長され、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても、登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされた。適格請求書発行事業者の登録をすべきか否か迷いがあった免税事業者においては朗報であろう。
経過措置適用の際の注意点
 上記経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできない(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合を除く)。

 例えば、個人事業者が令和6年2月1日に登録を受けて適格請求書発行事業者となった場合、令和8年12月末までは免税事業者となることはできないので、登録の取消手続を行ったとしても、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者となるので注意が必要である。
適格請求書発行事業者の登録希望日が選択可能に
 改正に伴い、適格請求書発行事業者の登録申請書の次葉も新様式となった。

 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けようとする免税事業者において、適格請求書発行事業者の登録希望日の記載欄が新たに設けられた。すなわち、経過措置期間において、希望日から適格請求書発行事業者になることが可能となった。どのタイミングで適格請求書発行事業者(課税事業者)になるか、事業の見通しと取引先との関係を勘案したうえで、慎重に判断されたい。
参考:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf

▲ PAGE TOP