『経営セーフティ共済』でもしもに“備える”

山崎 美穂
2022.06.02

取引先が突然、倒産してしまったら…
 主要な取引先の倒産は、自社の経営にも大きな影響が出てしまう。

 例えば、掛け売りで販売していた商品代金が未回収であり、今後も回収が困難となった場合、自社の損失は大きなものとなるだろう。その最中で、新しい取引先の開拓に工数と経費も必要となるだろう。

 そのような取引先の倒産という不測の事態に備えられる制度、「経営セーフティ共済」をご紹介する。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
 取引先事業者が倒産し、影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度である。

 売掛金などの回収が困難となった場合に、回収困難額、または、積み立てた掛金総額の10倍のいずれか少ない額(貸付限度額 8,000万円)の貸し付けを受けることができる。

 本共済は、国が全額出資している中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営しており、昭和53年4月のスタート以降、約54万の企業や事業者等が加入し、貸付け実績は、累計で約27万件、約1兆9,000億円となっているそうだ(令和3年3月末時点)。
経営セーフティ共済の利点
 倒産した取引先事業者との取引の確認ができ次第、すぐに無担保・無保証人で借入れが行える。

 掛金月額は5,000円~20万円までの範囲(5,000円単位)で自由に増・減が可能。掛金の積立限度額は800万円となっている。

 節税効果もあり、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できる。

 また、共済契約を自己都合で解約した場合でも、解約手当金を受け取れる。掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば掛金全額が戻る(12か月未満は掛け捨てとなる)。
借入れが受けられないケース
 倒産した取引先事業者が夜逃げした場合は、共済金の借入れは受けられない。
加入手続き・窓口
 加入手続きは窓口によって手順が異なる。窓口は中小機構と業務委託契約を締結している下記の委託団体、または、融資取引がある金融機関の本支店で行うことができる。
委託団体:商工会、商工会議所、損害保険ジャパン株式会社 など
金融機関の本支店:都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合 など
 加入することで節税効果もあり、万が一の時にも備えられる本共済。是非ご検討してみてはいかがだろうか。詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご参照頂きたい。
参考:
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
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