戸籍にフリガナが入ります-改正戸籍法が示す“氏名デジタル化”-
2025.06.30
はがきで届く“フリガナ”、間違っていたら届出を
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。フリガナが記載されるまでにはどのような手続きを行う必要があるのでしょうか。
まず本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを印字した通知はがきが届きます。内容が正しければそのままで構いませんが、誤りや表記揺れがある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に自治体窓口かマイナポータルで訂正届を提出する必要があります。
届出をしなかった場合でも、2026年5月26日以降は市区町村長が職権で通知内容を戸籍に反映します。その情報は住民基本台帳に連携され、住民票や印鑑登録証明書など身近な証明書類にもフリガナ付き氏名が順次表示される見込みです。今後は、学校の入学手続きや行政サービスの受付など、統一された氏名表記が求められる場面が増えていくと考えられます。
まず本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナを印字した通知はがきが届きます。内容が正しければそのままで構いませんが、誤りや表記揺れがある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に自治体窓口かマイナポータルで訂正届を提出する必要があります。
届出をしなかった場合でも、2026年5月26日以降は市区町村長が職権で通知内容を戸籍に反映します。その情報は住民基本台帳に連携され、住民票や印鑑登録証明書など身近な証明書類にもフリガナ付き氏名が順次表示される見込みです。今後は、学校の入学手続きや行政サービスの受付など、統一された氏名表記が求められる場面が増えていくと考えられます。
登録できる“フリガナ”にもルールがある
ただし、どのような読み方でも登録できるわけではありません。法務省の運用指針は「氏名として一般に認められる読み方」に限るとしており、“山田太郎”を“プリンス”と読むような極端なケース(社会通念上相当とはいえないもの)は認められないものと考えられます。個人の自由と公的整合性のバランスが問われる点でもあります。
年金の受取りにも影響する“フリガナの整合性”
このフリガナは、住基ネット経由で日本年金機構の記録にも同期されます。戸籍のフリガナと年金受取口座の名義(フリガナ)が食い違うと、年金の自動振り込みが一時停止するおそれがあります。日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は口座名義の変更が必要ですので、お知らせを見落とさず、名義変更を忘れないようにしましょう。特に高齢の家族がいる場合には、手続きに不備がないか注意を呼びかけることも大切です。
詐欺に注意、手続きは完全無料
また、当然ですが、このフリガナの登録に関する手続きは完全無料です。行政機関がキャッシュカード番号や暗証番号を尋ねることは一切ありません。不審なSMSや電話があった場合は、詐欺を疑いましょう。
特に高齢者を狙ったフィッシング詐欺には注意が必要です。行政機関を装った偽サイトへの誘導や、電話で個人情報を聞き出す手口も報告されています。家族間でも情報を共有し、慎重な対応を心がけるべきでしょう。
特に高齢者を狙ったフィッシング詐欺には注意が必要です。行政機関を装った偽サイトへの誘導や、電話で個人情報を聞き出す手口も報告されています。家族間でも情報を共有し、慎重な対応を心がけるべきでしょう。
氏名の“読み”はアイデンティティの一部
旧字体の氏名や、通称と公称を使い分けている方は特に注意が必要です。通知はがきは“自分の名前の公式見解”ともいえる存在。漢字表記に自由度がある日本において、読みを公文書に明示することは行政効率化のためだけでなく、アイデンティティを守る行為であるとも言えます。
デジタル社会を安全に生きるために、自分の氏名情報を主体的にメンテナンスする、“私”というデータの正しい姿を確認する好機と言えるでしょう。
デジタル社会を安全に生きるために、自分の氏名情報を主体的にメンテナンスする、“私”というデータの正しい姿を確認する好機と言えるでしょう。