今年は7月11日「納期特例・労働保険・算定基礎」

今村 京子
2022.06.16

7月11日には「納期特例・労働保険・算定基礎」あり
 恒例のご案内となるが、今年は7月11日までに「源泉所得税の納期特例」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」の3つの手続きを行う必要がある。

 このうち、「源泉所得税の納期特例」と「労働保険の年度更新」については、納付も同日中にする必要があるが「労働保険の年度更新」については、口座振替(手数料は不要)を選択することによって最大約2ヶ月遅らせることができる(今年は令和4年9月6日が口座振替日となる)。

 「労働保険の年度更新」における注意点として、令和4年度においては、年度途中で雇用保険料率が変更される予定であることから、例年とは少し異なる計算が必要となる。

 一方の「社会保険の算定基礎届」については、書類を提出するだけであるが、6月給与支給完了後に作成し、7月11日までに提出する必要があるので、段取りが重要である。
「源泉所得税の納期特例」の注意点
 「源泉所得税の納期特例」とは、給与の支給人員が常時9人以下の中小企業等である源泉徴収義務者が、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けることによって、預かり源泉所得税の半年分を年2回に分けて納付することができる特例制度である。

 その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日(今年は7月11日)、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年1月20日がそれぞれ納付期限となる。よくあるミスを3つご紹介する。

 まず一つ目は、この特例の対象となるのは、給与や退職金に係る源泉所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬に係る源泉所得税等に限定されている。原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税等については、納期特例の対象外であり毎月納付しなければいけないにもかかわらず、勘違いで納期特例されているケースも見受けられる。

 二つ目は、1月から6月中に支払った賞与と退職金に係る税金について、納期特例の対象に含むことを忘れていることである。

 最後の三つ目は、前回の年末調整において控除できなかった税額(繰越控除税額)があるのに、控除し忘れているケースである。こちらは、前回の年末調整時の納付書を確認するだけでミスを防げる。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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