個人分の納税地の異動等の届出が不要に!

木下 洋子
2022.07.21

所得税及び消費税の納税地
 個人事業者の所得税及び消費税の納税地は、次のとおりである。
納税地とは一般的には住所地になる
つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地となる。住所とは、生活の本拠のことであり、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定される。
国内に住所がなくて居所のある人は、その居所地が納税地になる
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされている。
 また、個人事業者は、一定の場合には納税地の特例として、住所に代えて、居所、又は事業所を納税地とすることもできる。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
 転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を異動等前の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 納税地の異動があった場合は遅滞なく提出の必要があり、納税地の変更があった場合は、特に提出期限が定められていない。

 異動等により所轄税務署が変わった場合は、新たに振替納税の手続きが必要となるので、注意が必要である。転居等により所轄税務署が変わった方で、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出した場合は、新たに振替納税(変更)の手続きは不要である。
令和5年1月1日以後の納税地の異動・変更
 令和4年度改正では、個人事業者の納税地の異動・変更について、「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要となった。つまり、国税においては、提出された確定申告書に記載される住所欄をもって納税地の確認を行うことになる。この改正は、令和5年1月1日以降の納税地の変更等に適用される。

 ただし、「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が不要になった後の振替納税の継続利用手続きについては、7月8日現在、国税庁において発表されていないので、令和5年1月以降に異動される場合は、確定申告時に情報を確認されたい。
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf

▲ PAGE TOP