「令和5年度税制改正要望」金融庁から2つ紹介

今村 京子
2022.11.17

「生命保険料控除制度の拡充」
 各省庁からの令和5年度税制改正要望をベースに、令和5年度与党税制改正大綱が12月中旬に発表される予定であるが、金融庁の要望内容から2つご紹介する。

 まず1つ目は、「生命保険料控除制度の拡充」であり、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円(所得税法)及び3.5万円(地方税法)とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円とすることが要望されている。なお、本要望は平成27年度より継続して要望されている。

 要望理由として、生命保険料控除の拡充は、様々な要因により経済の先行きに対する不透明感が高まる中においても、将来に向けた保障や資産形成への備えを継続する一助となり、ひいては、国民の相互扶助を後押しし、国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することとなるため、必要であるとされている。
出典:
「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」
 2つ目は、死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×500万円)に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することが要望されている。なお、本要望も平成3年度税制改正より継続して要望されている。

 要望理由として、生命保険は被相続人(被保険者)がその死亡によって生じる遺族の経済的負担に備えるために加入するもので、死亡保険金は他の相続財産と異なり、当初から明確に遺族の生活資金として目的付けされているものであり、生活資金を確保していくための配慮が必要であるためとなっている。

 また、平成27年1月より相続税の基礎控除が引き下げられたことから、相続税の課税対象となる者は増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性も増加している。

 上記2項目については、一般社団法人生命保険協会の「令和5年度税制改正に関する要望」にも掲載されているものである。今後の動向に注目していただきたい。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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