所得税還付申告に関する国税当局の対応が厳しく

今村 京子
2022.12.15

 国税庁は、令和4年11月24日に「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」を初めて公表した。
公表内容
 所得税の申告手続において、例えば、源泉徴収をされた報酬に係る事業収入に一定の必要経費が生じた場合や、年末調整された 給与収入があり、年末調整で清算されていない各種控除を追加する場合に、還付申告書を提出することで所得税の還付を受けることができる。

 昨今、所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするものなどが見受けられるようだ。

 このため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績の確認をお願いすることや、職員が自宅等に直接赴き実地で調査を行うなどにより確認を行っている。

 また、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどにより行っているが、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合には、不正還付防止のため、納税者への連絡も含め、 必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続を中断する場合がある。
不正への対応
 国税当局としては、不正還付申告書を的確に把握するため、上記の実態確認やデジタル技術の活用による審査を行うなど、厳格な対応を引き続き行っていく。 実態確認等の結果、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で、告訴等を行うなど都道府県警察との連携強化にも取り組むとのこと。

 同局は、同年1月21日に「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」を発表し、実務の現場において、消費税還付申告の場合には、書類の提出や調査が実施されている。
 これから迎える令和4年分確定申告において所得税の還付を受けられる予定の方は注意が必要だ。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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