えっ!役員の損害賠償が13兆円!払えるの?
2022.12.26
巨額の損害賠償請求
東京電力福島第1原子力発電所事故について、東京電力の株主等が旧経営陣5人に計22兆円を東京電力に支払うよう求めた株主代表訴訟で、2022年7月13日に東京地裁は、津波対策を怠ったとして旧経営陣4人に計13兆3210億円の支払いを命じました(旧経営陣側4人と株主側の双方が判決を不服として控訴しており、判決は12月時点で確定していません)。国内の裁判の賠償額としては過去最高ともいわれています。
今回の裁判(株主代表訴訟)で争われたのは、東京電力旧経営陣の個人責任です。「事故対策を行う義務があったのに任務を怠った」「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と旧経営陣の注意義務違反を認定し4人の賠償責任を認めました。旧経営陣は13兆円もの巨額の賠償金を払えるのでしょうか?
今回の裁判(株主代表訴訟)で争われたのは、東京電力旧経営陣の個人責任です。「事故対策を行う義務があったのに任務を怠った」「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と旧経営陣の注意義務違反を認定し4人の賠償責任を認めました。旧経営陣は13兆円もの巨額の賠償金を払えるのでしょうか?
役員にはどのようなリスクがある?
このように役員個人が巨額の賠償責任を負う可能性があるのであれば、リスクをおそれて、役員の就任を避ける人も出てくるかもしれません。
そもそも役員は、以下のように経営に関して多くの責任とリスクを負担しています。
そもそも役員は、以下のように経営に関して多くの責任とリスクを負担しています。
■会社に対して
義務等の種類 | 内容 |
善管注意義務 | 相当な程度の注意を尽くして業務を遂行しなければならない。 |
忠実義務 | 法令、定款等を遵守して、会社のために忠実に業務を遂行しなければならない。 |
競業の制限 | 競業取引を行う場合には、事前に取締役会等の承認を得なければならない。 |
利益相反取引の制限 | 取締役が利益相反取引を行う場合には、事前に取締役会等の承認を得なければならない。 |
監督義務 | 代表取締役または他の取締役の行為が法令、定款を遵守し、かつ適正になされていることを監督しなければならない。 |
■第三者に対して
責任の種類 | 内容 |
一般の不法行為責任 | 故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はその損害を賠償しなければならない。 |
会社法上の特別責任 | 役員等がその職務を行うにあたり悪意または重大な過失があった場合は、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 |
役員自身の直接の行為でなくても責任を問われる場合が・・・
役員は自分の直接的な行為だけに気をつけていればよいわけではありません。実際に行為を行った役員以外も損害賠償責任を問われるおそれがあります。これは、「監督義務違反等」を理由として直接行為に関わっていない役員も責任を問われるおそれがあるためです。役員は「自分さえ気をつけていれば大丈夫」とは言い切れないリスクがあります。
損害賠償請求を受けた場合の対策として有効なのは?
そこで、損害賠償請求を受けた場合の対策として有効なのが、役員の賠償金などを補償するD&O保険(会社役員賠償責任保険)です。
D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは、役員が損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われるものです。そのほかに、弁護士費用など損害賠償請求によって役員が負担する費用や、会社が負担する費用など、役員・会社のさまざまな損害を補償することが可能です。日本は海外に比べてこの保険の加入率が低いとされていますが、会社や役員としてはぜひ検討しておきたい保険です。
D&O保険(会社役員賠償責任保険)とは、役員が損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われるものです。そのほかに、弁護士費用など損害賠償請求によって役員が負担する費用や、会社が負担する費用など、役員・会社のさまざまな損害を補償することが可能です。日本は海外に比べてこの保険の加入率が低いとされていますが、会社や役員としてはぜひ検討しておきたい保険です。
【参考情報】
生命保険の募集人の方は、上記のような損害保険の話から生命保険の話につなげることも可能です(詳しくは以下の書籍が参考になります)。(今回のテーマと同一ではありませんが、「違いを生み出す生損保リスクチェック」には役員の賠償リスクからのアプローチトークも収録されています)


「違いを生み出す生損保リスクチェック」
第3章
アプローチの実践・損保の話題からリスクチェックへ
法人編6
役員が経営に関して損害賠償請求を受けたら?

水谷 力(みずたに・ちから)
株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
組織開発コンサルタント
大手保険会社在職中にFP資格やコーチング資格等を取得。現在は各種執筆活動などをおこなっている。著書には、「違いを生み出すファーストアプローチ」「違いを生み出す生損保リスクチェック」(いずれもセールス手帖社保険FPS研究所)がある。
社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
組織開発コンサルタント
大手保険会社在職中にFP資格やコーチング資格等を取得。現在は各種執筆活動などをおこなっている。著書には、「違いを生み出すファーストアプローチ」「違いを生み出す生損保リスクチェック」(いずれもセールス手帖社保険FPS研究所)がある。