インボイス制度の支援措置

木下 洋子
2023.01.26

 インボイス制度が令和5年10月1日からスタートする。

 制度開始にあたって、事業者の事務や納税額の負担増を配慮する措置が令和5年度税制改正大綱で閣議決定されたので、ご紹介する。
納税額を売上税額の2割に軽減
 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、 売上税額の2割を納税額とすることができることとする。
対象者:
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象期間:
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間 ※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
 消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となるが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになる。

 また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択をすることができる。

 業種によっては、簡易課税制度を選択したほうが納税額が少なくなるため、事務負担も勘案したうえで有利な方法を選択されたい。
少額取引はインボイス不要
 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになる。
対象者:
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象期間:
令和5年10月1日~令和11年9月30日
少額な値引き・返品は対応不要
 1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなる。振込手数料分を値引処理する場合も対象となる。
対象者:
すべての方
対象期間:
適用期限はなし
登録申請は4月以降でも可能に!
 今までは、制度開始の令和5年10月1日からインボイス登録事業者になるには、原則令和5年3月31日までにインボイスの登録申請を行う必要があった。

 しかし国税庁は令和5年度税制改正大綱の閣議決定に基づき、インボイスの登録を受けようとする事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されるとの方針を示した。

 ただし、登録通知が届くまでには一定の期間を要することとなる。参考までに、国税庁発表の申請書を提出してから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は約2か月となっている(令和5年1月12日時点)。登録を決めている場合は、早めに申請を済ませたほうがよいだろう。
(注)
令和5年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではないため、ご留意頂きたい。
参考:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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