「新」固定資産税減免制度、変更点は?

村田 直
2023.02.09

先端設備等導入計画に基づく固定資産税減免、3月で期限切れ
 中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合するものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間最大ゼロとなる固定資産税(償却資産税)の特例が令和5年3月31日で期限を迎える。

 そこで、令和5年度税制改正大綱に、先端設備等導入計画に基づく固定資産税特例の新たな措置が盛り込まれた。

 現行制度からどう変更されるのか、その違いを比較してみたい。
新制度は、要件、減額率、減額期間、対象資産に変更あり
(1)要件
 まず、要件として、従来はなかった「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画」が求められるようになる。
 また、申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額の増加割合を、その申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上とした場合には、優遇措置がある(後述)。
(2)減額率、減額期間
 改正後の課税標準は、原則、「最初の3年間価格の2分の1」となり、現行制度の「全免」は廃止される。その代わり、雇用者給与等支給額の増加割合を1.5%以上とすることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して市町村の認定を受けた場合には、課税標準が次の通り、優遇される。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されるもの
最初の5年間価格の3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得されるもの
最初の4年間価格の3分の1
(3)対象資産
 改正後の対象資産は、次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額がそれぞれ次に定める額以上であるものとされており、現行制度で対象となっている構築物、事業用家屋は対象外となっている。
機械・装置160万円
測定工具及び検査工具30万円
器具・備品30万円
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)60万円
 上記の内容は国会を通過するまでは最終決定ではない。詳細については、新制度が開始される4月以降に改めて確認して頂きたい。
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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