確定申告書提出後に間違いに気付いた場合

木下 洋子
2023.03.02

 令和4年分所得税・贈与税の確定申告の提出期限が近付いている。今年は、平常とおりの令和5年3月15日(水)である。

 すでに、申告書を提出済のかたも多いと思うが、提出した後に売上や経費の計上誤りなど計算の間違いに気付いたり、申告し忘れた医療費領収書を発見した場合はどうすべきか。確定申告書の提出後に取れる手続きについて、ご紹介する。
確定申告期限内に誤りに気付いた場合
 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出する必要がある。なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となる。期限内においては、最後に提出された申告書が正式なものとして扱われる。

 ただし、当初提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が既に支払われている場合で、再提出した確定申告書に記載のある「還付される税金」が当初提出した確定申告書に記載のある金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、既に還付済みの税金との精算(納付)の手続きも必要となる。この場合は、所轄の税務署に相談のうえで手続きをすすめるのが良いだろう。
確定申告書提出後に誤りに気付いた場合
(1)税額を多く申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができる。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額され、納め過ぎの税金が還付される。

 更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内である。各年分の法定申告期限(通常は、所得税及び復興特別所得税は各年の翌年3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税は各年の翌年3月31日)から5年以内に更正の請求書を作成し、所轄税務署に提出しなければならない。
(2)税額を少なく申告していたとき
 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正する必要がある。
 修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることになる。

 なお、修正申告によって納める税額には、法定納期限(令和4年分の所得税及び復興特別所得税は令和5年3月15日(火)、個人事業者の消費税及び地方消費税は令和5年3月31日(金))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかるので、できるだけ早く申告・納付するよう留意されたい。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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