経営強化税制E類型、申請様式を公表

村田 直
2025.06.26

中小企業経営強化税制にE類型が追加
 令和7年度税制改正において、中小企業経営強化税制に、売上高100億円超を目指す中小企業が行う一定規模以上の設備投資(経営規模拡大設備等(E類型))について、建物及びその附属設備(1,000万円以上)が対象設備に追加された。

 中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが令和9年3月31日までの期間、新品の特定経営力向上設備等の取得または製作もしくは建設をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものである。

 今回の税制改正で、100億企業の創出を促進するための拡充措置として、E類型が設けられた。建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%が適用される。E類型の主な要件は以下となる。
・投資利益率が年平均7%以上
・売上高100億円超を目指すロードマップの作成
・売上高成長率年平均10%以上を目指す
・前年度売上高10億円超90億円未満
・最低投資額1億円or前年度売上高5%以上
・賃上げ率2.5% or 5.0%以上          等
申請に関する書類や申請方法などは中小企業庁HPで確認できる
 E類型を適用するためには、設備取得等の前に、経済産業局へ確認書発行を申請し、投資計画に関する確認書を取得の上、経営力向上計画を申請する必要がある。

 その経済産業局への確認申請書等の様式、実施状況報告及び供用事業年度の給与増加割合に関する報告の様式が中小企業庁のHPに公表された。

 確認申請書のフォーマットは、基本的にB類型の様式が踏襲されているが、年平均売上高成長率や事業基盤などについて記載する欄が追加されている。また、E類型のみの書類として、「売上高100億円超を達成するまでのロードマップ」があり、投資計画年数ごとに、売上高、雇用者給与等支給額、設備投資の内容、設備投資以外の売上高増加のための取組などを記載するようになっている。

 なお、投資計画の確認申請前に着工(注)を開始した建物は対象外となる他、経営力向上計画申請前60日以内に取得した設備を対象とする例外措置は適用されない。

 確認申請の手引きがまだ公表されていない(令和7年6月23日時点)ので、詳細は手引きが公表されてから確認して頂きたい。
(注)
着工とは、建築基準法の規定による確認済証を受けた日
参考:
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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