中小企業の設備投資関連税制を3つご紹介

今村 京子
2023.03.23

 中小企業の設備投資関連税制のうち、活用しやすい3つ、「中小企業投資促進税制」「中小企業経営強化税制」「先端設備等導入計画」についてサマリーをお伝えする。
「中小企業投資促進税制」
 中小企業経営強化税制は、中小企業者等が一定の機械装置等の対象設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人限定)が選択適用できるものである。

 この制度は、事前に届け出る必要はなく、決算処理時において要件に合致すれば適用でき大変使い勝手がいいが、対象業種に損害保険代理業は含まれているが生命保険代理業が含まれていないので注意いただきたい。
「中小企業経営強化税制」
 中小企業経営強化税制は、中小企業者等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づく、対象設備を取得等した場合に、即時償却(=100%償却)または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円以下の場合。資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものである。

 A類型、B類型、C類型、D類型とあるが、A類型は工業会等の証明書が入手できる設備投資であれば、比較的簡単に作成できる。

 こちらは、原則として設備投資等する前に経営力向上計画の認定が必要となるので、スケジューリングに注意が必要である。
「先端設備等導入計画」
 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法上に規定する認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、臨時・異例の措置として、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税が軽減されるものである。先端設備等導入計画の申請に当たっては工業会等の証明書がマストである。またこちらも、原則として設備投資等する前に先端設備等導入計画の認定が必要となるので、スケジューリングに注意が必要である。

 令和5年4月1日から制度内容が大きくリニューアルされる予定なので、必ず管轄の市区町村のHPから確認していただきたい。

 なお、上記3つともに個人事業主にも適用される。
参照:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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