令和8年4月以後開始の事業年度から「防衛特別法人税」

今村 京子
2026.05.28

「防衛特別法人税」が創設
 「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が改正され、防衛特別法人税が創設された。これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となる。3月決算法人なら、令和9年3月31日決算から課税されることになる。
課税標準と税率
 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円の基礎控除額を控除した金額(=課税標準法人税額)に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となる。
出典:
防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月 国税庁)
 基礎控除額は、基礎控除額年500万円とされているが、 課税事業年度が1年に満たない法人は、「500万円を12で除し、これにその課税事業年度の月数(1月未満の端数は切り上げ)を乗じて計算した金額」となる。
確定申告
 防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に提出する。なお、所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要がある。

 軽減税率が適用される中小企業の場合、目安として所得金額が約2,400万円以下(法人税額が500万円以下になるため)であれば、防衛特別法人税は0円となる。

 防衛特別法人税が課税された場合、法人税・地方法人税に加えて「防衛特別法人税」の納付書も必要となるため、ご注意いただきたい。
参照:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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