新型コロナ、5類感染症移行後の税務上の取り扱い

木下 洋子
2023.06.01

新型コロナウイルス感染症から5類感染症に
 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から、季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に変更された。移行により、8日以降は政府として一律に感染対策を求めることがなくなり、行動制限がなくなるとともに、医療費の公費負担等の各種制度が変更となった。

 国税の対応においても、ホームページ公表の、国税における新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取り扱いに関するFAQを令和5年5月7日までの取り扱いとし、以降は過去年分の申告の参考との位置づけに変更した。

 しかし、5類移行後も新型コロナウイルス感染症がなくなるわけでなく、また、コロナ禍をきっかけとした、リモートワークの拡大や感染症対策については、継続していくことが考えられる。

 新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取り扱いに関するFAQ等のなかで、今後も参考とできるものをご紹介する。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができない場合
 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになる。

 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められる。

 なお、期限延長については個別に審査されることになるので、注意が必要である。新型コロナウイルス感染症の影響が、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由として妥当かどうか、税務署から問い合わせが入る場合があるので、対応できるよう留意されたい。
リモートワークに関する税務上の取り扱い
 コロナ禍と働き方改革で拡大したリモートワークは、今後も一定数の職場で継続されていくであろう。
 リモートワークを行うための環境整備費用などについて、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されない(備品の所有権を従業員が有するものは除く。)。また、企業が所有する備品を専ら業務に使用する目的で従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税されない。

 他、通信費、電気料金等、リモートによる在宅勤務で発生する費用の業務使用部分の計算のしかたなど、在宅勤務で発生する費用の取り扱いについては、国税庁の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を参照されたい。
従業員の感染予防対策についての税務上の取り扱い
 新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担したマスク、石鹸、消毒液などの消耗品の購入費のうち、業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されない(企業がマスク等を直接配付する場合も同様。)。

 ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、渡切りで支給するものは、従業員に対する給与として課税対象になる。

 これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費や給与として損金の額に算入される。
出典元:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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