令和6年1月以降の相続税及び贈与税における改正点

今村 京子
2023.12.14

 令和6年1月1日から相続税及び贈与税における3つの改正点があるのでご紹介する。
相続時精算課税における基礎控除の創設
 相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて贈与税額を算出する。

 そして、相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算する。
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
 相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与時の価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができる。
暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
 1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を控除した残額に、一般税率又は特例税率の累進税率を適用して、贈与税額を算出する。相続等により財産を取得した方が、その相続開始前7年(現行は3年、その後、下表のとおり段階的に延長)以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算する。ただし、延長された4年間の贈与により取得した財産の価額については、総額100万円までは加算されない。具体的な贈与の時期等と加算対象期間は次のとおりである。
出典:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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