税金が猶予・免除(ゼロ円)になる【事業承継税制 特例措置】

山崎 美穂
2024.05.02

贈与税・相続税の納付が免除される…?
 期間限定の制度だが、認定を受け、要件を満たした場合、事業承継に伴う税金が0(ゼロ)円(納税が猶予・免除)になる制度がある。それは、【事業承継税制 特例措置】である。

 後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が免除される制度である(個人事業主も対象)。
出典:
注意点
 事業承継に伴う税金がゼロ円となる画期的な制度ではあるが、下記が原則必要となる。
事前に「特例承継計画(又は、個人事業承継計画)」の提出・認定が必要。
納税猶予期間中、決められた周期で一定の書類を添付した「継続届出書」を所轄の税務署へ提出する必要がある。 など
認定支援機関にご相談を
 本制度は、認定の際に、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の関与が必要となる。

 要件等分かりにくい部分もあるため、検討段階から認定支援機関へ支援依頼されることをお勧めする。
参考:
エリア選択後、キーワードに「事業承継税制」と入力の上で検索することで、事業承継税制を得意としている・支援事例のある認定支援機関を確認することができる。
提出期限と適用期限に注意
 冒頭の通り、期間限定の措置であり、スケジュールが大切だ。
□特例承継計画の提出
2026年(令和8年)3月31日
□特例措置の適用期限
2027年(令和9年)12月31日
適用チェックシート
 国税局のホームページには特例の適用を受けることが可能か自身で確認できるチェックシートがある。

 認定支援機関への確認前のセルフチェックなどでご活用頂けると幸いだ。
出典:
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
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