弁護士に相談ってどうすれば…という時の相談先「法テラス」

森田 和子
2024.05.16

 普通に生活していても、ある日突然トラブルに巻き込まれる可能性は誰にでもあります。「給料が支払われない」、「突然離婚を切り出された」などの状況に、もしも直面してしまったら、弁護士に相談する必要があるかもしれません。しかし、多くの人は、日頃から弁護士と話をする機会がなく、そもそも依頼するべきかを判断するのも難しいのではないでしょうか。そのような時に思い出してほしい「法テラス」について確認していきます。
「法テラス」はトラブルを抱えた時の相談窓口
 「法テラス」は、国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。電話、メール、窓口で問い合わせを受け付け、困りごとの内容に応じて、問題を解決するための法制度や手続き、適切な相談窓口を無料で案内します。

 法テラスでの相談内容は多岐に渡ります。借金、債務整理、架空請求、相続、夫婦・男女、パワハラ、解雇、賃貸契約、社会保険、交通事故、成年後見制度など、幅広いものとなっています。法的トラブルなのか迷う場合や、どこに聞いたらよいかわからない場合でも問い合わせることができ、内容に応じて、無料で、解決に役立つ法制度の紹介や、弁護士会、司法書士会、地方公共団体、消費者団体など適切な相談窓口の案内をしてもらえます。ただし、この問い合わせは、弁護士や司法書士がトラブル等に応じて法的判断を行ったり、解決策をアドバイスしたりする相談ではないので、注意が必要です。
無料の法律相談や弁護士費用の立替えが利用できる場合も
 法的なアドバイス等が必要になり、経済的に余裕がない場合には、「収入等が一定額以下であること」、「民事法律扶助の趣旨に適すること」の条件を満たし、審査が通ると、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替え制度を利用できます。「収入等が一定額以下であること」の基準は、手取り月収や家族人数、資産額、居住地域などにより異なります。

 「民事法律扶助の趣旨に適する」とは、嫌がらせや報復感情を満たす目的での訴訟などではないことです。なお、極端な少額訴訟も援助の対象外になります。

 無料の法律相談は、原則、1回の相談時間が30分程度で、同じ問題について3回まで相談することができます。

 また、上記2つの条件に加えて、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合には、弁護士や司法書士などの費用を法テラスで立て替えてもらうことができます。利息はなく、分割で返済します。生活保護を受けているなど生計をたてるのが難しい状況の場合は返済が猶予され、事件終了後は免除される場合があります。

 トラブルを抱えていても、費用が心配になると、弁護士への相談するのは勇気がいるかもしれません。そのような時には、1人で抱え込まず、法テラスに問い合わせてみてください。

日本司法支援センター 法テラス
法テラス・サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
※IP電話からは:03-6745-5600
受付時間:平日9時から21時、土曜日9時から17時(祝日、年末年始を除く)
森田 和子(もりた・かずこ)
FPオフィス・モリタ 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者、DCA(確定拠出年金アドバイザー)

大学卒業後、コンピュータソフト会社、生命保険会社勤務を経て、1999年独立。保険や投資信託の販売をしない独立系のファイナンシャル・プランナー事務所としてコンサルティングを行っている。
お金の管理は「楽に、楽しく」、相談される方を「追い詰めない」のがモットー。情報サイト・新聞・雑誌への執筆多数。企業・学校・イベントで行うマネープランセミナー・講演も好評。

ライフプランシミュレーションとマイホーム・老後の資金計算
FPオフィス・モリタ https://fpofficemorita.com/
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