今年11月から支払手形・ファクタリング等の期日に注意

山崎 美穂
2024.05.30

2024年11月以降、下請法上の運用が変更
 4月30日、中小企業庁・公正取引委員会の連名で各事業者団体等に対し「手形等のサイトの短縮への対応について」とする要請文が発出された。

 これには、2024年11月以降に下請法上の運用が変更され、業種を問わず※1、サイト(交付から満期日までの期間※2)が60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、ファクタリング等の一括決済方式による支払いは、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして、行政指導の対象となるという内容が記されていた。
※1
現行は、繊維業は90日、その他の業種は120日を超えるサイトの手形・電子記録債権、一括決済方式が指導の対象。
※2
一括決済方式の場合は、代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間。
要請内容より一部抜粋
1.
サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
2.
ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
出典:
交付日以前の日数を先延ばしにされたら…?
 上記要請は、交付日から満期日までの期間についての要請のため、その前段階である交付するまでの期間を先延ばしにされたらという懸念点も出ることだろう。これについては、公正取引委員会のホームページにQ&Aの記載があるので、抜粋してご紹介する。
【Q】
 手形等のサイトの短縮に伴い、下請代金の支払条件を、「月末締翌月10日支払」であったものを、「月末締翌々月10日支払」にするなど、親事業者が故意に手形交付日を先延ばしにする行為が考えられるところ、そのような行為をどのように把握し、対応するのか。
【A】
下請法では、親事業者が下請事業者の給付を給付した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において支払期日を定める必要があり、この期間を超えて支払期日を定めることは、支払期日を定める義務に違反することになります。
従来から、公正取引委員会は、親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者を対象に定期的な調査を実施するなどして違反行為や違反のおそれのある行為の発見に努めており、今後も、引き続き情報収集に努めるとともに、下請法上問題となる行為に対しては厳正に対処してまいります。
 是非、ご参考にして頂けると幸いだ。
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf

▲ PAGE TOP