金が最高値更新!金を売却した場合の税金について
2025.10.30
金の価格が高値水準にあり、金地金(インゴット)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続している。金地金を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税される。
金地金を売却したときの所得
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となる。
一方、金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となる。このほか、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となる。金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収によって課税される。また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれる。
一方、金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となる。このほか、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となる。金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収によって課税される。また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれる。
金地金の売却による譲渡所得の計算方法
原則的な金地金の売却による譲渡所得の計算方法は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなる。
(1)
所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・
(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-50万円※=課税される譲渡所得の金額
(2)
所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・
(金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-50万円※=譲渡所得の金額
・
譲渡所得の金額×1/2=課税される譲渡所得の金額
※譲渡所得の特別控除
なお、譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合譲渡所得課税の譲渡益の合計額に対して50万円で、これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できない。
最後に平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者は、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務付けられている。
最後に平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者は、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務付けられている。

今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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https://www.fps-net.com/topics/pdf/application_form.pdf
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