7月10日期限3つの手続きをスムーズにするコツ

今村 京子
2024.06.13

7月10日には「納期特例・労働保険・算定基礎」あり
 7月10日までにすべき、毎年恒例の事務手続きが3つある。
1.
源泉所得税の納期特例
2.
労働保険の年度更新
3.
社会保険の算定基礎届
 このうち、「源泉所得税の納期特例」と「労働保険の年度更新」については、納付も同日中にする必要があるが、「労働保険の年度更新」については、口座振替(手数料は不要)を選択することによって最大約2ヶ月遅らせることができる(第1期の口座振替日は令和6年9月6日)。また、労災保険率が令和6年4月1日より改定されているのでご注意いただきたい(一般拠出金は平成30年度以降変更なし、雇用保険率も変更なし)。令和6年度労働保険の年度更新期間は6月3日から始まっているので、こちらを早く完了させることをお勧めする。

 一方の「社会保険の算定基礎届」については、書類を提出するだけであるが、6月給与支給完了後に作成し、7月10日までに提出する必要があるので、段取りが重要である。
「源泉所得税の納期特例」
 「源泉所得税の納期特例」とは、給与の支給人員が常時9人以下の中小企業等である源泉徴収義務者が、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けることによって、預かり源泉所得税の半年分を年2回に分けて納付することができる特例制度である。

 その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年1月20日がそれぞれ納期限となる。

 また、今年は6月1日以後の最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うこととなる。給与の支払者は、各月の月次減税事務の終了後、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載した上で、納付すべき源泉徴収税額がある場合には法定納期限までに納付することになる。

 この場合、納付書の「俸給・給与等」、「賞与(役員賞与を除く)」又は「役員給与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その金額を記入する。なお、月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書(所得税徴収高計算書)を必ず所轄税務署に提出する必要があるので、ご注意いただきたい。
出典:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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