住宅取得等資金贈与の非課税特例

村田 直
2024.07.04

住宅取得等資金贈与の非課税特例
 令和6年度税制改正を織り込んだ、住宅取得等資金贈与の非課税特例のパンフレットが国税庁から公表された。今回はそのパンフレットを参考に、改めて税制改正の内容を確認しておきたい。

 「住宅取得等資金贈与の非課税特例」とは、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円までの金額について、贈与税が非課税となる制度である。

 受贈者等の要件は以下の通りである。
出典:
令和6年度改正で住宅の省エネ要件を引上げ
 この非課税特例については、令和6年度改正において、次の措置が講じられている。
(1)
適用期限を3年延長する。
(2)
非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(改正前:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする。
 上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される。

 ただし、令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合において、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、その住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、その住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなす。
令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの
令和6年6月30日以前に建築されたもの
 改正内容は、令和6年4月1日ではなく、令和6年1月1日以降の適用となっているため、該当する方は注意して頂きたい。
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。

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