「簡易な扶養控除等申告書」とは?

今村 京子
2024.07.11

「簡易な扶養控除等申告書」
 令和5年度の税制改正により、「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされた。この、前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」という。この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」等について適用される。
出典:
「簡易な扶養控除等申告書」を提出できないケース
 次の事項の1つでも該当する場合には、簡易な申告書を提出することができないので、注意が必要だ。
あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した
あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった
あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」という)に新たに該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる
あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる)
あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる)
源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる
例)
控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶養親族に該当することとなる場合、特定扶養親族が23歳になったことにより特定扶養親族に該当しなくなる場合
控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる
例)
その国外居住親族の年齢が30歳に達することにより扶養控除の適用要件の区分が「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合、扶養控除の適用要件の区分が「留学」に該当していた国外居住親族について、留学の事実がなくなったことにより「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合
年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる
 また、扶養控除等申告書の提出に当たり、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項からの異動の有無を従業員に確認してもらう方法としては、例えば、システム等を利用して申告データを確認してもらう方法、申告書の写しを交付して確認してもらう方法などがある。

 なお、勤労学生控除や国外居住親族について扶養控除等を受ける場合は、扶養者控除等申告書の提出とは別に、証明書類を提出又は提示を受ける必要がある。また、簡易な申告書を提出した人の源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄は、その年の「配偶者控除等申告書」を基に記載する。

 国税庁より「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」が公表されているので参考にされたい。
参考:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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