定額減税しきれない方の給付措置
2024.07.18
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税が実施されている。
そして定額減税において、定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額(調整給付額)を給付する。
なお、給付対象者に早期に給付を届ける観点から、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定される。
そして定額減税において、定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額(調整給付額)を給付する。
なお、給付対象者に早期に給付を届ける観点から、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定される。
支給対象者・調整給付額
【支給対象者】
1.
令和6年所得税が課税される方、または、令和6年度住民税所得割が課税されている方
2.
定額減税により減税しきれないと見込まれる方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となる。
【調整給付額】
1.
所得税分控除不足額
2.
個人住民税分控除不足額
3.
調整給付額
1の所得税分控除不足額と、2の個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出する
1の所得税分控除不足額と、2の個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出する
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、原則として今回の給付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付が行われる。
給付金の申請及び給付の方法
通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者に対して案内があるので、内容を確認のうえ返送するかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインで提出することで、支給が行われる。
給付金の支給に当たって受給者が行わなければならない手続や具体的な給付方法は市区町村ごとに異なるので、お住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容を確認する必要がある。また、実施時期や申請期限についても各市区町村で異なるので、各市区町村が公開する情報に注意されたい。
給付金の支給に当たって受給者が行わなければならない手続や具体的な給付方法は市区町村ごとに異なるので、お住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容を確認する必要がある。また、実施時期や申請期限についても各市区町村で異なるので、各市区町村が公開する情報に注意されたい。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/

マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
・
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
・
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
・
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、
必ずご紹介させていただきます。
必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf