このような人には遺言書が必要
遺言書は争族を避けるための王道
2024.07.22
遺言書を書く人が増えてきた
海外では遺言書を書くことが多いが、最近は日本でも遺言書を書く人が増えてきているという。その理由としては、新型コロナの流行を経験し、より死を身近に感じるようになったことと、自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれる制度(自筆証書遺言書保管制度)が利用されるようになったことがあげられるだろう。
遺言書を書くのは財産が多い人と思われがちであるが、むしろそれほど財産がない一般的な人が遺言書を書くことが増えている。多くの財産がある人は、そもそも相続対策が必要なことがわかっており、弁護士や税理士などの専門家と相談しながら対応済である。
逆に、もめるほどの財産はないと思っている人の方が、何も対策を講じていないため、いざ相続が発生すると争族(相続争い)になってしまうことが多い。そのため争族になることを避けるために遺言書を書くという人が増え、遺言書が身近なものになってきた。
遺言書を書くのは財産が多い人と思われがちであるが、むしろそれほど財産がない一般的な人が遺言書を書くことが増えている。多くの財産がある人は、そもそも相続対策が必要なことがわかっており、弁護士や税理士などの専門家と相談しながら対応済である。
逆に、もめるほどの財産はないと思っている人の方が、何も対策を講じていないため、いざ相続が発生すると争族(相続争い)になってしまうことが多い。そのため争族になることを避けるために遺言書を書くという人が増え、遺言書が身近なものになってきた。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は2020年7月に開始された。自筆証書遺言書とは財産目録以外は自筆で書く遺言書で、厳格な方式が決まっており、形式に不備があると無効になることがある。また、自筆証書遺言書は家庭裁判所での検認が必要であり、自分ひとりですぐに作成できる反面、制約も多い。
自筆証書遺言書保管制度では法務局が自筆証書遺言書を保管してくれる。そして保管の際には、民法で定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付および氏名の自書、押印の有無など)を行ってくれる。なお、遺言の内容についての相談には応じてもらえない。
この制度を利用することで、これまで自筆証書遺言書の問題点であった紛失や偽造、廃棄のおそれがなくなり、家庭裁判所の検認が不要となった。また、保管申請手数料が3,900円かかる。
自筆証書遺言書保管制度では法務局が自筆証書遺言書を保管してくれる。そして保管の際には、民法で定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付および氏名の自書、押印の有無など)を行ってくれる。なお、遺言の内容についての相談には応じてもらえない。
この制度を利用することで、これまで自筆証書遺言書の問題点であった紛失や偽造、廃棄のおそれがなくなり、家庭裁判所の検認が不要となった。また、保管申請手数料が3,900円かかる。
代表的な遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言
自筆証書遺言の他に、代表的な遺言には公正証書遺言がある。
公正証書遺言は、原則として、公証役場で法律にくわしい公証人が作成するため、形式不備になることはなく、公証役場で保管されるため紛失や偽造、廃棄のおそれがない。そのため家庭裁判所の検認が不要となるので、すぐに相続の手続きができる。
一方で、財産目録や登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑証明書など、遺言書作成にあたり準備すべき書類がたくさんある。さらに遺言書作成当日には証人が2人以上必要となる。公証人に支払う作成手数料は相続財産の価額によって決められており、たとえば3,000万円~1億円以下であれば30,000円~40,000円ほどかかる。その他にも必要書類の交付手数料や証人手数料などがかかる。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて厳格であり安心できる反面、費用だけでなく時間がかかることにも注意したい。
公正証書遺言は、原則として、公証役場で法律にくわしい公証人が作成するため、形式不備になることはなく、公証役場で保管されるため紛失や偽造、廃棄のおそれがない。そのため家庭裁判所の検認が不要となるので、すぐに相続の手続きができる。
一方で、財産目録や登記事項証明書、戸籍謄本、印鑑証明書など、遺言書作成にあたり準備すべき書類がたくさんある。さらに遺言書作成当日には証人が2人以上必要となる。公証人に支払う作成手数料は相続財産の価額によって決められており、たとえば3,000万円~1億円以下であれば30,000円~40,000円ほどかかる。その他にも必要書類の交付手数料や証人手数料などがかかる。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて厳格であり安心できる反面、費用だけでなく時間がかかることにも注意したい。
このような人には遺言書が必要
遺言書は歳をとるほど書きにくくなる。もし認知症になってしまったら、書くことが難しくなる。家族のためだけではなく、自分が安心して長生きするためにも、元気なうちに書くべきである。
特に以下のような人には遺言書が必要といえる。
特に以下のような人には遺言書が必要といえる。
・財産が少ない人
相続争いは、相続財産が5,000万円以下のケースが全体の約3/4を占める
相続財産がたくさんある人は事前に対策を立てている
相続財産がたくさんある人は事前に対策を立てている
・子どものいない人で妻に全財産を相続させたい人
たとえば子どものいない夫婦で、亡くなった夫の相続人が妻と夫の兄弟姉妹である場合、法定相続分は、妻が3/4で、夫の兄弟姉妹は1/4である
「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書のとおりとなる
「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書のとおりとなる
・相続人がいない人
相続人がいない場合には、財産は国庫に帰属する
遺言書で、お世話になった人に財産を譲ることができる
遺言書で、お世話になった人に財産を譲ることができる
・心配事がある人
将来のことが心配な家族がいる場合には、その者の生活を守るために遺言書が効力を発揮する
西海 重尚(にしうみ・しげひさ)
西海FP事務所 代表
CFP®認定者、1級 ファイナンシャル・プランニング技能士、公的保険アドバイザー、終活アドバイザーなどの資格を保有。
慶應義塾大学 経済学部卒。
33年間のサラリーマン生活において大手損害保険会社、生命保険会社、FP系出版社に勤務。
現在は独立系FPとなり、保険のアドバイザーとして活動中。
自己紹介用ホームページ https://fuku29390fpo.com
CFP®認定者、1級 ファイナンシャル・プランニング技能士、公的保険アドバイザー、終活アドバイザーなどの資格を保有。
慶應義塾大学 経済学部卒。
33年間のサラリーマン生活において大手損害保険会社、生命保険会社、FP系出版社に勤務。
現在は独立系FPとなり、保険のアドバイザーとして活動中。
自己紹介用ホームページ https://fuku29390fpo.com