フリマアプリ等により仕入れた場合の仕入税額控除

木下 洋子
2024.08.22

 事業者がフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下「フリマアプリ等」という。)を通じて商品または事業用備品を仕入れる際、取引の相手方が匿名の場合がある。この場合の仕入税額控除の適用について、国税庁は6月26日、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」を追加し、対応方法を示した。
古物商がフリマアプリ等による仕入れを行った場合
 適格請求書等保存方式において、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる(以下「古物商等特例」という。)。

 古物商が、フリマアプリ等により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が適格請求書発行事業者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書(注1)を受領し保存する必要があるが、適格請求書発行事業者以外の者(注2)であれば、上記のとおり、帳簿に一定の事項を記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能である。その際、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記載は原則不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能だが、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要がある。
(注)1.
出品者とフリマアプリ等を運営する事業者(以下「運営事業者」という。)が共に適格請求書発行事業者であるなど一定の要件を満たす場合には、運営事業者が、出品者に代わって媒介者交付特例により適格簡易請求書の交付を行うことも認められる。
2.
適格請求書発行事業者以外の事業者や消費者が該当するが、例えば、適格請求書発行事業者である個人事業者であったとしても、消費者として譲渡する場合には、適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えない。また、この点、メッセージ機能等により「適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。」と確認を行った上で、何らの連絡がない場合には、仕入先を適格請求書発行事業者以外の者と取り扱って差し支えない。
フリマアプリ等による仕入れに係る80%・50%経過措置の適用
 古物商が固定資産など自ら使用する物品をフリマアプリ等で仕入れる場合や、古物商以外の者がフリマアプリ等で仕入れた場合(古物営業に該当しないものに限る。)には、80%・50%経過措置の適用を受けることは可能である。

 この点、80%・50%経過措置の適用を受けるに当たり保存する必要がある区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」については、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えない。

 なお、フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)に準じた方法による必要があることにご留意いただきたい。
出典:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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