消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
2024.09.09
記載金額の消費税が印紙税額を左右する
印紙税は、文書の種類ごとに、記載された契約金額、手形金額、券面金額、配当金額、受取金額などの金額に応じて定められており、例えば、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの1号文書は、記載された契約金額が1万円未満は非課税だが、「1万円以上10万円以下」の200円から「50億円を超えるもの」の60万円まで11区分されている(契約金額の記載がないものは200円)。
そこで、記載された金額が印紙税額を左右するわけだが、特に消費税は10%だけにポイントとなる。消費税の課税事業者が消費税および地方消費税の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされている。
例えば、広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとした場合、消費税額等100万円は記載金額に含めないので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となる。また、「請負金額1,100万円 税抜価格1,000万円」と税込価格および税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となる。
そこで、記載された金額が印紙税額を左右するわけだが、特に消費税は10%だけにポイントとなる。消費税の課税事業者が消費税および地方消費税の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているときまたは、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされている。
例えば、広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとした場合、消費税額等100万円は記載金額に含めないので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となる。また、「請負金額1,100万円 税抜価格1,000万円」と税込価格および税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となる。
適用があるのは、(1)第1号文書、(2)第2号文書、(3)第17号文書に限られる
しかし、消費税額等について「うち消費税額等100万円」ではなく、「消費税額等10パーセントを含む」や「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えないので、記載金額は1,100万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となる。このように、消費税額等が明らかとなる場合と比べ、印紙税額が1万円多くなるのだから、消費税額の記載には注意が必要となる。
また、売上代金の領収書に、「商品販売代金4万8000円、消費税額等4,800円、合計5万2,800円」と記載した場合、消費税額等の4,800円は記載金額に含めず、記載金額4万8,000円の第17号の1文書となり、5万円未満の領収書は非課税文書となる。
なお、この取扱いの適用がある課税文書は、(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、(2)第2号文書(請負に関する契約書)、(3)第17号文書(金銭または有価証券の受取書)に限られる。
また、売上代金の領収書に、「商品販売代金4万8000円、消費税額等4,800円、合計5万2,800円」と記載した場合、消費税額等の4,800円は記載金額に含めず、記載金額4万8,000円の第17号の1文書となり、5万円未満の領収書は非課税文書となる。
なお、この取扱いの適用がある課税文書は、(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、(2)第2号文書(請負に関する契約書)、(3)第17号文書(金銭または有価証券の受取書)に限られる。
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php