小規模企業共済おトクな3つのポイント

今村 京子
2024.10.10

 小規模企業共済は、小規模企業(事業)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることのできる、いわば「経営者のための退職金制度」である。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための制度と言える。
小規模企業共済おトクな3つのポイント
 まず1つ目は、「掛金は加入後も増減可能なことである。全額が所得控除、月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できる。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果が得られる。

 次に2つ目は、「共済金の受取りは一括・分割どちらも可能」なことである。共済金は、退職・廃業時に受取り可能であり、満期や満額はない。共済金の受取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもある。

 最後に3つ目は、「低金利の貸付制度を利用できる」ことである。契約者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用でき、低金利で即日貸付けも可能である。
加入資格のある方
 小規模企業共済には、個人事業の事業主とその共同経営者の方、また、小規模企業を経営している会社等の役員の方が加入できる。
1.
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
6.
上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
 ちなみに、小規模企業共済加入時に加入資格を満たしていれば、将来、従業員数が増加してもそのまま加入することができる。
途中解約での注意点
 掛金納付月数が240か月(20年)未満の場合は、納付した掛金合計額を下回る(元本割れ)。また、契約の途中で増減額した場合は、240か月以上であっても、納付した掛金合計額を下回ることがあるので、ご留意いただきたい。

 加入方法については、以前は紙ベースしかなかったが、今はオンラインでも新規加入申請が可能となり、大変便利になった。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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