高年齢雇用継続給付の支給率の変更について
2024.11.28
厚労省ホームページによると、令和7年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、変更となります。詳細は以下となります。
事業の概要について
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
主な変更内容
具体的には、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
●令和7年3月31日以前の方
・・・
各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)限度として支給されます。
●令和7年4月1日以降の方
・・・
各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
64%以下 (61%以下) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満 (61%超75%未満) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
※
( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率です。
※
支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。
対象者
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。
※
令和7年3月31日以前に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年を満たすことになった日)を迎えた方は現行の支給率から変更はありません。
令和7年4月1日以降の支給率早見表
60歳到達等時点の賃金月額(60歳に到達等する前6か月間の平均賃金)と比較した各月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給率を、各月に支払われた賃金額に乗ずることで支給額がわかります。
【参考】
(厚労省)
各月に支払われた賃金額が60歳到達等時点賃金額の61%を超えて75%未満である場合の高年齢雇用継続給付の支給額の計算式について、整理しています。
佐々木 篤史(ささき・あつし)
セブンスターズコンサルティング株式会社 代表取締役
株式会社メディカルプランインターナショナル 代表取締役
NPOランチェスター協会 理事 認定インストラクター
(一社)日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員
全米NLP協会 認定 マスタープラクティショナー
日本NLP協会 認定 セールスプロフェッショナルトレーナー
1966年生まれ。京都市出身。国内・外資の保険会社での勤務後、2017年にセブンスターズコンサルティング株式会社を設立。金融業界(保険・証券等)や士業業界、介護業界を中心に経営・人事コンサルタントとして活動。著書に「売れ続ける仕組みづくり」、制作DVDに「代理店ブランド構築への挑戦-循環型セールスの実践」「法人開拓保険管理コンサルティング手法」がある。最近では、内部監査事業や次世代代理店経営塾運営に加え、採用支援、個性診断を活用した組織強化支援、人事評価制度、研修・教育等、人・組織活性支援事業に注力をしている。
会社ホームページ:https://sevenstars-consulting.com
株式会社メディカルプランインターナショナル 代表取締役
NPOランチェスター協会 理事 認定インストラクター
(一社)日本内部監査協会 金融内部監査士 IIA会員
全米NLP協会 認定 マスタープラクティショナー
日本NLP協会 認定 セールスプロフェッショナルトレーナー
1966年生まれ。京都市出身。国内・外資の保険会社での勤務後、2017年にセブンスターズコンサルティング株式会社を設立。金融業界(保険・証券等)や士業業界、介護業界を中心に経営・人事コンサルタントとして活動。著書に「売れ続ける仕組みづくり」、制作DVDに「代理店ブランド構築への挑戦-循環型セールスの実践」「法人開拓保険管理コンサルティング手法」がある。最近では、内部監査事業や次世代代理店経営塾運営に加え、採用支援、個性診断を活用した組織強化支援、人事評価制度、研修・教育等、人・組織活性支援事業に注力をしている。
会社ホームページ:https://sevenstars-consulting.com