多くの従業員を解雇等する際には届出が必要
2024.12.16
従業員が事業縮小等で離職なら、再就職活動を援助する努力義務あり
事業規模の縮小等に伴って従業員の離職が余儀なくされる状況となった場合、事業主は、離職する従業員の再就職活動を援助するなど、本人の職業の安定を図るよう努める必要がある。
一定数以上の従業員が大量に離職した場合には、事業主からハローワーク等に届出等を行うことが必要となっているので、今回はその具体的な内容を紹介しておく。
一定数以上の従業員が大量に離職した場合には、事業主からハローワーク等に届出等を行うことが必要となっているので、今回はその具体的な内容を紹介しておく。
1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合は、大量離職届
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、事業主は最初の離職が発生する1か月前までに再就職援助計画を作成し、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出し、認定を受けなければならない。
再就職援助計画は、労働組合等の意見を聴いた上で作成したものを提出することになるが、一定の要件を満たす場合、助成金の対象になることもあるので記載内容についてもよく理解しておきたい。
自己都合または自己の責に帰すべき理由ではなく、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、事業主は最後の離職者が発生する1か月前までに、ハローワークに大量離職届を提出し、離職者の数等を報告しなければならない。契約期間満了により離職する場合であっても、6か月を超えて引き続き雇用されている者は離職者に含めるものとする。
この届出は地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすることを目的としている。
再就職援助計画は、労働組合等の意見を聴いた上で作成したものを提出することになるが、一定の要件を満たす場合、助成金の対象になることもあるので記載内容についてもよく理解しておきたい。
自己都合または自己の責に帰すべき理由ではなく、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、事業主は最後の離職者が発生する1か月前までに、ハローワークに大量離職届を提出し、離職者の数等を報告しなければならない。契約期間満了により離職する場合であっても、6か月を超えて引き続き雇用されている者は離職者に含めるものとする。
この届出は地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすることを目的としている。
高年齢者等が1か月以内に5人以上解雇等で離職の場合は、多数離職届
雇用する高年齢者等が1か月以内に5人以上が解雇等により離職する場合は多数離職届をハローワークに提出しなければならない。ここでいう高年齢者等とは、離職の日において45歳以上70歳未満である者のことをいう。
解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした求職活動支援書を事業主は作成し、高年齢者等に交付する必要がある。この求職活動支援書が高齢者等の早期再就職につながる可能性があるので、できるだけ作成するように厚生労働省からも事業主に強くお願いしている状況だ。
事業縮小等により従業員が離職する際には事業主も全く余裕がなく、このような届出をしなければならないということをわかっていないケースもあるが、法律で規定されている以上、経営陣は知らなかったでは済まされないのでこれを機会に理解を深めていただきたい。
解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合は、職務経歴などの高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした求職活動支援書を事業主は作成し、高年齢者等に交付する必要がある。この求職活動支援書が高齢者等の早期再就職につながる可能性があるので、できるだけ作成するように厚生労働省からも事業主に強くお願いしている状況だ。
事業縮小等により従業員が離職する際には事業主も全く余裕がなく、このような届出をしなければならないということをわかっていないケースもあるが、法律で規定されている以上、経営陣は知らなかったでは済まされないのでこれを機会に理解を深めていただきたい。

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/